○伊東玄朴記念館整備基金条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 伊東玄朴記念館整備並びに運営資金に充てるため、伊東玄朴記念館整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息については政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、この基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊東玄朴記念館整備基金条例

平成29年3月24日 条例第1号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月24日 条例第1号