○神埼市介護ロボット等導入支援特別事業費交付金交付要綱
平成28年9月23日
要綱第61号
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、介護ロボット等導入支援事業特例交付金にかかる事業のうち、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業(以下「本事業」という。)の実施及び本事業に係る交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とする。
3 交付金の交付については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条、社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年神埼市条例第72号)、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)」(以下「老健局長通知」という。)並びに「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)」に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号 以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
(4) 介護ロボット 次の全ての要件を満たすものをいう。
ア 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。
(ア) ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの。ただし、ロボット技術とは、センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。
(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの。
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(交付事業等の範囲及び事業主体)
第3条 本事業の対象となる事業は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が、第5条に定める介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業であり、介護ロボット等導入支援事業特例交付金の対象となるものとする。
2 本事業の交付対象となる事業主体は、神埼市内に事業所・事務所を設置する介護サービス事業者のうち、本事業の実施主体として市長が適当と認めるもの(以下「交付事業者等」という。)とする。
3 前項の事業主体には、複数の法人による連合体を含むものとする。
4 次の各号に掲げる団体は、本事業の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 代表者又は役員のうちに暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者があるもの。
(交付対象経費)
第4条 本事業の交付対象となる経費(以下、「交付対象経費」という)は、前条第2項に規定する事業主体が第1条第2項に掲げる事業目的の達成のため行う介護ロボットの導入に係る、次の各号に掲げる経費であって、1機器あたり20万円以上のものとし、1法人1事業所につき92万7千円を上限として交付するものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合の本条上限額の範囲内で交付を行うものとする。ただし、介護サービス事業者が一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1事業所として扱うこととする。
(1) 介護ロボット購入費(リース又はレンタルの場合は、第7条に定める交付金の交付決定が行われた年度内に履行されたリース又はレンタルに係る費用に限る。)
(2) 初期設定費
(交付の申請)
第5条 規則第3条の規定により市長が定める交付金交付申請書の提出期限は、交付事業等の内容を考慮し、市長がその都度指定するものとする。
(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。
(2) 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとられていること。
(3) 介護ロボットの導入に際しては、サービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。
(交付の条件)
第6条 本事業について、規則第5条の規定による交付条件は、次のとおりとする。
(1) 申請時に提出した介護ロボット導入計画(様式第1号別添1)にしたがって事業を実施すること。
(2) 原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第9号別添1―2)により、翌年度の4月10日までに市長に報告すること。
(3) 神埼市介護ロボット等導入支援特別事業費交付金交付決定通知書(様式第2号)に付する条件。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定により市長が定める交付金交付申請の取下げの期日は、申請者が決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内の日とする。
2 交付事業者等は、規則第8条第1項第3号に定める事業の中止又は廃止の承認申請を行うときは、介護ロボット導入中止・廃止承認申請書(様式第4号)を用いなければならない。
(交付金交付決定の取消等)
第13条 市長は、次のいずれかに該当した場合は、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を交付事業者等に求める。ただし、自然災害等、交付事業者の責によらない事由により、事業の継続が困難になった場合は、交付金の全部又は一部の返還を交付事業者に求めないことができる。
(1) この要綱及び規則に従って交付事業等が行われないとき。
(2) 交付事業等の成果が、交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(3) 交付事業等を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けたとき。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(4) 交付金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 交付の決定を受けた者が、第3条第4項各号のいずれかに該当するとき。
(財産処分の制限等)
第15条 交付事業者等は、交付事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、交付事業等の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 規則第17条の規定により市長が定める財産の処分がかからなくなるために必要な期間は、交付事業等により取得し、又は効用の増加した単価20万円以上の介護ロボットについては、交付事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に掲げる処分制限期間とする。
3 前項に掲げる処分制限期間に該当する区分のない財産にあっては、それに類似する財産の処分制限期間とする。
4 交付事業者等は、前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、市長からの指示により、その収入の全部又は一部を市長へ納付するものとする。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第16条 交付事業者等は、交付事業等の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの交付金に係る仕入控除税額が確定したときは、神埼市介護ロボット等導入支援特別事業費交付金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告するものとする。
2 交付事業者等が全国的に事業を展開する組織の一支部等(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っているときは、前項の報告は本部等の課税売上割合等の申告内容に基づくものとする。
(関係書類の管理保管)
第17条 神埼市文書取扱規定第43条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、第14条に定める報告を提出してから5年間とする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)