○神埼市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第112号

(目的)

第1条 この事業は、障害者が自動車の運転免許を取得する場合、その自動車運転免許取得のための自動車操作訓練に要する経費を助成することにより、障害者の負担を軽減し、自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者で神埼市に居住地を有する者

(2) 道路交通法に定める運転免許取得資格のある者

(3) 前年所得税課税が非課税の者

(助成額)

第4条 助成の額は、自動車教習所等で訓練を受けて自動車運転免許を取得したもの1人につき、100,000円を限度とする。

(給付の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、神埼市障害者運転免許取得費給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、神埼市障害者運転免許取得費給付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は、神埼市障害者運転免許取得費却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付費の請求)

第7条 給付費の決定を受けた者は、神埼市障害者運転免許取得費請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(給付費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者に対し、既に交付した給付金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28要綱38・全改)

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神埼市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第112号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第112号
平成28年3月31日 要綱第38号