○おたっしゃいきいきクラブ事業実施要綱
平成28年4月1日
要綱第52号
(目的)
第1条 神埼市に居住する在宅の高齢者等に対し、通所の方法により介護予防に関する各種サービスを提供することによって、当該高齢者等が要介護状態にならないよう自立生活の助長を図ることを目的とする。
(事業の運営)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし市長は、事業運営を社会福祉法人等に委託して行うものとする。(以下「受託施設」という。)
(対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、神埼市に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、介護保険制度の要介護認定者でない者とする。なお、判定基準は別表第1及び第2に掲げるとおりとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設の名称及び住所は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情等により実施施設が利用できないときはこの限りでない。
(令6要綱17・一部改正)
(事業内容)
第5条 この事業は、次のサービスを行う。
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 健康チエック
エ 養護
オ 入浴
カ 給食サービス
キ 送迎
ク その他、市長が必要と認めるサービス
(登録の申請)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録申請書(様式第1号)及び診断書を市長へ提出するものとする。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 医師等により集団での活動が不適当と判断される者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき
(4) その他市長が不適当と認めるとき
2 登録を決定したときは、登録台帳(様式第4号)に登録する。
3 市長は、登録を決定したときは、受託施設に、依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。
(登録の取消)
第9条 市長は、次の各号に該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者が死亡したとき
(2) 登録者が市内に住所を有しなくなったとき
(3) 登録者又はその家族から身体等の事由により申し出があったとき
(4) 登録者が要支援・要介護認定を受けたとき
(5) その他の事由により取り消すことが妥当と思われるとき
(利用定員)
第10条 利用定員は1日当たりおおむね20人とする。
2 登録者が利用定員を超えるときは待機者とする。なお、待機者の順番は原則として受付の早い登録者からとする。
(利用回数)
第11条 利用回数は、原則週1回とする。
(費用の負担)
第12条 市長は、受託施設に対し委託契約に基づき、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
2 委託料は事業完了後に支払うものとする。ただし、受託施設からの概算払の請求があった場合で、市が必要と認めたときはこの限りではない。
(実績の報告)
第13条 受託施設は、本事業の実施に伴い毎月の業務に係る業務日誌を翌月の10日までに、また当該年度終了後翌月の末日までに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(休日)
第14条 この事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月4日まで
(3) 12月28日から同日31日まで
(4) その他市長が特に定めた日
(関係機関との連携)
第15条 市長は、事業の実施に当たり、関係機関と十分に連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第19号)
この要綱は、令和4年6月16日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害高齢者の日常生活自立度判定基準
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所へなら外出する |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上の生活が主体であるが座位を保つ 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2 介助により車椅子に移乗する |
ランクC | 1日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力で寝返りもうたない |
別表第2(第3条関係)
認知性高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 見られる疾状・行動の例 | 判定にあたっての留意事項及び提供されるサービスの例 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより病状の改善や進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、家族等への指導を含む訪問指導や健康診断がある。また、本人の友人づくり、生きがいづくり等心身の活動の機会づくりにも留意する。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる。 | 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、訪問指導を実施したり、日中の在宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導による治療方法等の指導、訪問リハビリテーション、デイケア等を利用したりリハビリテーションをはじめとしたデイサービスや日常生活支援のためのホームヘルプサービス等がある。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | 日常生活に支障を来すような行動や意思疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどのくらいの程度をさすかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、訪問指導や、夜間の利用も含めた在宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導、訪問介護、訪問リハビリテーション、ホームヘルプサービス、デイケア・デイサービス、症状・行動が出現する時間帯を考慮したナイトケア等を含むショートステイ等の在宅サービスがあり、これらのサービスを組み合わせて利用する。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない、時間がかかる やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
Ⅲb | 夜間の中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
別表第3(第4条関係)
名称 | 住所 |
神埼市憩の家 | 神埼市神埼町的1724番地 |
千代田町福祉センター | 神埼市千代田町直鳥142番地 |
千代田町東部地区生きがいセンター | 神埼市千代田町迎島822番地 |
千代田町西部地区生きがいセンター | 神埼市千代田町境原1191番地1 |
せふりふれあいセンター | 神埼市脊振町広滝532番地1 |
様式 略