○神埼市特用林産物生産基盤整備事業費補助金交付要綱
平成22年6月28日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 市長は、市産しいたけの生産振興及び生産者の経営安定を図るとともに、学校給食への乾しいたけ供給等の地産地消及び消費者への安定供給を推進するため、佐賀県特用林産物生産基盤整備事業実施要領(平成24年7月2日付け林業第520号通知)に基づき、農業協同組合、森林組合又はしいたけ生産者で組織する団体(以下「補助事業者」という。)がしいたけ栽培に必要な機械・施設等の整備及び生産モデル林整備並びに販売促進・普及啓発活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(平29要綱25・一部改正)
(交付の対象経費、補助率及び補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その運営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(平29要綱25・一部改正)
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第3項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、次に規定する以外の軽微な変更については、この限りではない。
ア 事業の中止及び廃止
イ 事業実施主体の変更
ウ 事業費の30%を超える増減を伴う変更又は補助金の増減を伴う変更
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後、5年間保管すること。
(6) 規則第17条の規程により、市長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
(ア) 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
(イ) 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
ウ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
エ 補助事業者が補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
オ 補助事業者が、第2条第2項の規定に該当することが判明したときは、前項エの規定を準用することがあること。
カ 第6条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、様式第4号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(財産処分の制限)
第6条 規則第17条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
2 規則第17条に規定する財産は、それぞれ1件の取得価額は50万円以上のものとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。
附則
この要綱は、平成22年6月28日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年要綱第51号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第58号)
この要綱は、平成28年5月12日から適用する。
附則(平成29年要綱第25号)
この要綱は、平成29年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28要綱58・全改、平29要綱25・一部改正)
業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
きのこ生産施設整備 | ・乾しいたけ専用乾燥機及びその附帯施設 ・林内運搬車 ・包装機 ・散水装置 ・スライサー ・選別機 ・管理道整備資材 ・誘蛾灯 ・ビニールハウス ・その他 | ・補助事業費の2分の1以内 | 1事業実施主体への補助上限金額は750千円とする。 |
特用林産物生産モデル林整備 | (たけのこ生産モデル林) ・不良竹林改良整備 (不良木竹の伐採整理、支障物除去、施肥) ・管理道作設、補修 ・獣害防止柵 ・その他 (さかき等生産モデル林) ・苗木の育成、新植、補植 ・保育等 ・管理道作設、補修 ・その他 | ・補助事業費の2分の1以内 | 1事業実施主体への補助上限金額は1,000千円とする。 |
特用林産物販売促進・普及啓発活動 | ・販売促進に係るPR資材等の整備 ・消費者等に対する見学会及び講習会等の開催 | ・補助事業費の2分の1以内 | 1事業実施主体への補助上限金額は200千円とする。 |
(平29要綱25・一部改正)
(平29要綱25・一部改正)