○神埼市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金交付要綱
平成28年7月1日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における医療・介護サービスの充実を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に定める事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象外費用)
第3条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業に要する費用
(2) 他の国庫又は県の負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収又は整地その他個人の資産を形成する事業に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業に要する費用
(5) 地方公務員法(平成25年法律第261号)に定める地方公務員の給与にあてる費用
(6) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業に要する費用
1 区分 | 2 対象施設の種類 | 3 加算額 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合 | ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・生活支援ハウス | |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる施設(木造施設の改築として行う場合) | ・地域密着型特別養護老人ホーム | |
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる施設(木造施設の改築として行う場合) | ・地域密着型特別養護老人ホーム | |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む。) | ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・認知症対応型デイサービスセンター ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護老人保健施設 ・生活支援ハウス |
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付に付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合(補助金の額に変更のない場合で各事業の補助対象経費の20パーセント以内の増減を除く。)は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業(一部を含む。)を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械、器具、その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第8号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告すること。
(9) 前号の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、この補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(12) 補助事業を行うためにする契約手続きについては、一般競争入札に付すなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。この場合において、県内企業と契約し、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号の趣旨に基づき、障害者就労支援施設等と契約するように努めること。
(13) 前各号の規定により付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがあること。
2 補助事業者は、自己又は当該法人の役員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
4 補助金の対象経費は、他の補助金等の交付を重複して受けてはならない。
(平30要綱7・一部改正)
(遂行状況の報告)
第9条 規則第10条の規定による補助事業の遂行状況の報告は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 施設整備に係る工事に着工したときは、着工した日の翌日までに神埼市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金による施設の工事着工報告書(様式第3号)を市長に提出すること。
(2) 12月末日現在の工事の進捗状況に関し翌月5日までに神埼市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金による施設の工事進捗状況報告書(様式第4号)を市長に提出すること。
(3) 補助事業が複数年度にわたるときは、最終年度を除く毎年度終了日現在の補助事業の進捗状況に関して、4月10までに様式第5号により、工事進捗状況報告書を市長に提出すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認の通知を受理した日から20日以内)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、市長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、市長が指定する期日までに遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 規則第17条に規定する財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具及びその他財産とする。
2 規則第17条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間と同等の期間とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1 地域密着型サービス等整備助成事業(第2条、第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円 | 整備床数 | |||
小規模な老人保健施設 | 53,400千円 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円 | 整備床数 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,270千円 | 整備床数 | |||
都市型軽費老人ホーム | 1,700千円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 32,000千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 8,500千円 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,130千円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 34,000千円 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,130千円 | 整備床数 | |||
施設内保育施設 | 11,300千円 | 整備数 | |||
介護施設等の合築等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,483千円 | 整備床数 | |||
空き家を活用した整備 | |||||
認知症高齢者グループホーム | 8,500千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
認知症対応型デイサービスセンター |
(注)消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。
別表第2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第2条、第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 621千円 | 定員数 | ||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円 | 施設数 | ||
都市型軽費老人ホーム | 310千円 | 定員数 | ||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | 3,100千円 | 施設数 |
別表第3 定期借地権設定のための一時金支援事業(第2条、第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助率 | 4 対象経費 | |
【本体施設】 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の引下げが行われていると認められるもの。) | |
定員29人以下の地域密着型施設等 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | ||||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
都市型軽費老人ホーム | ||||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | ||||
【合築・併設施設】 | ||||
定員29人以下の地域密着型施設等 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
緊急ショートステイ |
別表第4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第2条、第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
既存の特別養護老人ホーム(定員29人以下)のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,130千円 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,270千円 | |||
特別養護老人ホーム(定員29人以下)の多床室のプライバシー保護のための改修 | 700千円 | 整備床数 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)