○神埼市地域づくり活性化事業補助金交付要綱
平成28年6月22日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等による地域の活力低下が顕著な地区を対象に、住民が自主的に行う活力のある地域づくり等の取り組みを支援するため、市が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付について、平成29年度さが未来スイッチ交付金交付要綱(平成29年4月3日付けさ創第83号佐賀県地域交流部さが創生推進課長通知)及び、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29要綱11・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、人口が減少している地区(以下「実質的過疎地域」という。)に属する団体とする。
(平29要綱11・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実質的過疎地域において、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げるため、地域づくり活動に直接必要な設備等の整備に関する事業とする。
2 補助事業1件あたりの事業費は、20万円以上100万円未満とする。
(1) 当該年度において、国及び県の補助金並びに市の補助金を受けている事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 前各号に掲げるほか、市長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(「以下「補助対象経費」という。」は、前条に規定する補助事業に要する経費から、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地の取得及び造成、施設の建設に要する費用
(2) 団体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、食糧費
(3) 前各号に掲げるほか、市長が不適切と認めるもの
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、補助対象経費の10分の9以内に相当する額とし、同一団体に対する補助金の交付は1回限りとする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(様式第1号)により申請するものとし、その提出期限は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第6号)を市長に報告しなければならない。
4 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(補助金交付決定の取消等)
第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき
(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき
(3) その他法令等に違反する等補助することが不適当と認められる事実があったとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第11号)
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。