○神埼市障がい者計画策定業務委託業者評価部会設置要綱

平成28年6月24日

要綱第53号

(目的)

第1条 神埼市障がい者計画策定事業委託に係る指名業者を厳正かつ公平に評価するため、神埼市障がい者計画策定業務委託業者評価部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい業者を選定するものとする。

(1) 提案書の審査に関すること。

(2) 提案説明の審査及び業者の選考に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 部会の組織は、次のとおりとする。

(1) 市民福祉部長

(2) 教育部長

(3) こども家庭課長

(4) 福祉課長

(5) 市民課長

(6) 健康増進課長

(令5要綱42・一部改正)

(任期)

第4条 部員の任期については、第2条の所掌事務の完了をもって終了とする。

(部長及び副部長)

第5条 部会に部長及び副部長を置く。

2 部長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 副部長は、こども家庭課長をもって充てる。

4 部長は、部会を主宰し、部会を代表する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。

(令5要綱42・一部改正)

(会議)

第6条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部長が必要に応じて招集し、部長はその議長となる。

2 会議は、部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年6月24日から施行する。

(令和5年要綱第42号)

この要綱は、令和5年5月31日から施行する。

神埼市障がい者計画策定業務委託業者評価部会設置要綱

平成28年6月24日 要綱第53号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成28年6月24日 要綱第53号
令和5年5月31日 要綱第42号