○神埼市集落営農組織法人化推進事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化や後継者不足による担い手の減少が進む中、本市水田農業の重要な担い手である集落営農組織の法人化を加速的に推進するため、佐賀県集落営農組織法人化推進事業実施要領(平成28年3月31日付け農産第3168号生産振興部長通知)。以下「実施要領」という。)に基づき、集落営農法人(以下「補助事業者」という。)が行う神埼市集落営農組織法人化推進事業(以下、「本事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における「集落営農法人」は、「経営所得安定対策等実施要綱」(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定める交付対象者である集落営農組織が法人化した組織及び任意組織の状態を経ずに設立された法人にあっては、「経営所得安定対策等実施要綱」に定める交付対象者である集落営農組織と同等の要件を満たす組織とする。
(事業の実施期間)
第3条 本事業の実施期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間とする。ただし、別表に掲げる交換分合タイプについては、平成28年度から平成30年度までの3年間に限り実施する。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 本事業では、消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外する。
3 補助事業者は、市内に事務局を置き、市内で活動する集落営農法人とし、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
4 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第17条本文の規定により、市長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、事業実施主体毎に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに報告するとともに、規則第16号の規定による返還命令を受けて当該金額相当する補助金を返還しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
(財産処分の制限)
第10条 規則第17条の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助率等 | 補助対象経費 | 重要な変更 | |
神埼市集落営農組織法人化推進事業 | (1) 一般タイプ | 補助対象経費の1/2以内を補助することとし、1法人当たりの補助金は70万円を限度とする。 なお、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合、当該機械等に係る1法人当たりの補助金は35万円を限度とする。 ただし、複数の集落営農組織が統合した法人にあっては、統合前の集落営農組織数に70万円を乗じて得た金額を1法人当たりの補助金の限度とし(最大700万円)、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合は、統合前の集落営農組織数に35万円を乗じて得た金額を限度とする(最大350万円)。 | 集落営農法人の設立初期に必要な以下の経費について、市が補助する場合における当該補助に要する経費とする。 ア 法人の経営管理を始める際に必要となる経費【経営管理経費】 イ 法人で新たな取組を始める際に必要となる経費【新規取組経費】 ウ 法人で機械の共同利用を進めるために必要となる経費【機械共同利用経費】 | ア 補助金額の変更 イ 事業内容の追加又は廃止 |
(2) 交換分合タイプ | 補助対象経費の2/3以内を補助することとし、1法人当たりの補助金は100万円を限度とする。 なお、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合、当該機械等に係る1法人当たりの補助金は50万円を限度とする。 ただし、複数の集落営農組織が統合した法人にあっては、統合前の集落営農組織数に100万円を乗じて得た金額を1法人当たりの補助金の限度とし(最大700万円)、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合は、統合前の集落営農組織数に50万円を乗じて得た金額を限度とする(最大350万円)。 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
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