○神埼市友好姉妹都市交流実行委員会設置要綱

平成28年3月31日

要綱第20号

(名称及び目的)

第1条 この委員会は、神埼市友好姉妹都市交流実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称し、友好姉妹都市の関係にあるフランス共和国ボークール市との文化経済の交流を通じて、相互理解と親善友好を深め、福祉の増進を図り、更に親善による両国の平和と地域の振興に貢献することを目的とする。

(組織)

第2条 実行委員会は、別表に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(役員)

第3条 実行委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長は総務企画部長をもって充てることとし、副委員長は教育部長をもって充てる。

(平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

(役員の職務)

第4条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 実行委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

2 実行委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(協議事項)

第7条 実行委員会は、次の事項に関して協議する。

(1) フランス共和国ボークール市との友好姉妹都市交流事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(事務局)

第8条 実行委員会の事務局は、総務企画部企画課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30要綱32・平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

神埼市友好姉妹都市交流実行委員会名簿

番号

職名(団体名)

備考

1

総務企画部長


2

教育部長


3

脊振支所長


4

農政水産課長


5

商工観光課長


6

神埼市文化連盟


7

神埼市商工会


8

神埼市観光協会


9

その他市長が必要と認める者


10

公募委員


神埼市友好姉妹都市交流実行委員会設置要綱

平成28年3月31日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第20号
平成30年3月30日 要綱第32号
平成31年4月1日 要綱第39号
令和2年4月1日 要綱第25号