○神埼市地域懇談会設置要綱

平成28年3月24日

要綱第15号

(設置)

第1条 この要綱は、地域の振興及び市の一体的な発展の推進を図るため、市民の視点からまちづくりに関し意見交換を行う場として、神埼町、千代田町及び脊振町の区域ごと(以下「関係区域」という。)に神埼市地域懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 懇談会の設置期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。

(令2要綱8・令3要綱12・一部改正)

(所掌事務)

第3条 懇談会は、次に掲げる事項について市長と意見交換を行うものとする。

(1) 地域のまちづくりに関する事項

(2) 懇談会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 関係区域の懇談会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、関係区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 公共的団体に属する者

(3) 学識経験者

(4) 公募により選任された者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、最終年度の前年度以降に委嘱する場合の任期については、委嘱の日から設置期間満了日までとする。

2 委員の再任は妨げない。

3 委員は、関係区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2要綱8・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議長は、会長が務めるものとする。

5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(補則)

第9条 この協議に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮り定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

(令和3年要綱第12号)

この要綱は、令和3年3月26日から施行する。

神埼市地域懇談会設置要綱

平成28年3月24日 要綱第15号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成28年3月24日 要綱第15号
令和2年1月27日 要綱第8号
令和3年3月26日 要綱第12号