○菱科植物の特許権等の実施許諾に関する取扱要領

平成28年3月28日

要領第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、神埼市及び学校法人永原学園が共同で所有する特許権及び特許を受ける権利(以下「特許権等」という。)に係る実施の許諾(以下「実施許諾」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。ただし、別に定めのあるものを除く。

(実施許諾の申込)

第2条 市長は、実施許諾の申込みを行おうとする者に、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 実施許諾申込書(様式第1号)

(2) 申込経緯及び理由書

(3) 実施計画書(様式第2号)

(4) 法人にあっては会社定款等、個人にあっては住民票謄本

(5) 印鑑証明書

(6) 法人にあっては2期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、直近の試算表等)及び納税証明書、個人にあっては所得税確定申告書の写し及び納税証明書

(7) 事業連携又は技術提携に関する契約書の写し(第4条に定める市外事業者Ⅰとしての実施契約を希望する場合に限る)

2 実施許諾の申込みを行おうとする者には、実施予定場所を全て実施許諾申込書に記載させなければならない。また、実施予定場所は全て実施契約書に記載しなければならない。

3 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれかに該当する者である場合許諾を受けることはできない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

4 前項(2)から(7)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合、許諾を受けることはできない。

(実施許諾の手続)

第3条 市長は、前項の規定により申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類、実施料算定方法説明書(様式第3号)、その他の関係書類を整備し、実施許諾の可否を決定するものとする。

(1) 実施許諾を行おうとする発明等の明細

(2) 実施許諾の相手方

(3) 実施許諾を行おうとする理由

(4) 実施許諾の期間

(5) 実施料算定基準(別紙1)による実施料及びその納付方法に関する事項

(6) 契約方法の根拠

(7) 実施許諾に付帯して条件を定める場合は、その条件

(8) その他参考となる事項

2 前項の決定に当たり、当該申請書の写しを添えて、学校法人永原学園に提出するとともに、同意を求めるものとする。また、他課等との調整が必要な場合には、事前に協議するものとする。

(実施許諾する事業者の区分)

第4条 実施許諾する事業者は、次の各号のとおり区分することとする。

(1) 市内事業者…神埼市内に製造を実施する場所又は主な事業所を登記している事業者又は個人。ただし、主な事業所とは、本社又は研究開発や技術関連の部門等を有している事業所のことをいう。

(2) 市外事業者Ⅰ…佐賀県内に主な事業所を登記する市内事業者に該当しない事業者であり、市内事業者との間で事業提携又は技術提携(共同研究契約等に類するものは含まない)を行っている事業者。なお、市外事業者Ⅰに実施許諾できる特許権等は、当該市外事業者Ⅰが事業提携又は技術提携をしている市内事業者に対して実施許諾を行っている特許権等に限るものとする。

(3) 市外事業者Ⅱ…市内事業者及び市外事業者Ⅰのいずれにも該当しない事業者。

(実施許諾の期間)

第5条 実施許諾の期間は、特許権の存続期間、発明の内容及び申込人の事業能力等を考慮して決めるものであるが、2年を超えることはできない。ただし、市外事業者Ⅰとして特許権等の実施を許諾する場合、事業提携又は技術提携の有効期限までの期間と2年間のうち、いずれか短い期間を限度とする。

2 市長は、実施許諾を受けた者(以下「実施権者」という。)が、実施許諾の期間満了後引き続き許諾を受けようとするときは、期間満了の日1か月前までに、文書をもってその旨を申請させることにより、これを更新することができる。ただし、この場合においても更新のときから2年を超えることはできない。

3 市外事業者Ⅰ及び市外事業者Ⅱに対して実施許諾した場合、初回の契約締結から一回目の更新後の契約満了までの期間において実施の実績が確認されないときは、次回の更新を行わないものとする。その後、各契約期間中に実施の実績が確認されない場合は、次回の更新を行わないものとする。

4 第2項の更新については、第3項に定める場合のほか、実施権者に対し、契約書に定める契約の解除に相当する行為が確認されない限り、原則として更新を認めることとし、手続きについては、第2条第3条の規定を準用する。

(実施料)

第6条 市長は、実施権者に毎年定期的に実施状況報告書(様式第4号)を提出させるとともに、その都度当該報告書に基づいて、実施料算定基準(別紙1)により算定した実施料を徴収するものとする。

2 共有者による実施に同意した時又は市内事業者で神埼市及び学校法人永原学園と共同開発したものについては、前項の規定により算出した実施料を徴収しないことができる。

(実施許諾契約の締結)

第7条 市長は、実施許諾を行う場合には、特許権等実施契約書式例(別紙2)を参考に、実施許諾契約を締結するものとする。

2 ただし、これによりがたい場合は、契約の内容を一部変更することができる。

(市外事業者Ⅰの資格の喪失時の取扱について)

第8条 市外事業者Ⅰとしての資格を喪失した場合は次の各号に従い取り扱うものとする。

(1) 特許権等を実施許諾している期間内に、提携等を解消するなどして、市外事業者Ⅰとしての資格を喪失した場合、資格を喪失した事実の発生した日から2週間以内に資格喪失届(様式第5号)により市へ報告させるものとする。

(2) 前号の報告を受けたときは、直ちに、実施許諾契約を解除しなければならない。

(3) 前号の規定により実施許諾契約を解除した事業者又は個人が、市外事業者Ⅱとして実施許諾を受けようとする場合は、あらためて実施許諾の申込みをしなければならない。

(再実施権について)

第9条 特許権等の実施許諾に関して、実施権者が別の第三者にさらに実施権を与える権利は認めないものとする。

(独占的な実施について)

第10条 特許権等の実施許諾に関して、実施権者が独占的に実施する権利は認めないものとする。

(実施状況報告書の提出について)

第11条 実施状況報告書(様式第4号)は、契約書記載の期限までに、契約書に記載された実施場所ごとに提出させなければならない。

(実施許諾台帳)

第12条 市長は、実施許諾をしたときは、直ちに実施許諾台帳(様式第6号)を作成し、当該台帳の記載事項に異動を生じたときは、その都度整理するものとする。

(違反等に対する措置)

第13条 市長は、許諾を受けた者が次の各号に該当したときは、許諾を取り消し、実施許諾契約を解除することができるものとする。

(1) 第2条第3項(1)から(7)、又は同条第4項のいずれかに該当する者であることが判明したとき。

(2) 相互に交わした実施許諾契約書に記載の遵守事項を守らなかったとき。

(3) 相互に交わした実施許諾契約書に記載の報告義務を怠ったとき、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(疑義の解決)

第14条 この要領に関して疑義が生じたときは、神埼市及び学校法人永原学園と協議のうえ解決するものとする。

この要領は、平成28年3月28日から施行する。

(平成31年要領第3号)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

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(平31要領3・一部改正)

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別紙 略

菱科植物の特許権等の実施許諾に関する取扱要領

平成28年3月28日 要領第14号

(令和元年5月1日施行)