○神埼市システム運用検討部会設置要綱
平成28年6月20日
要綱第49号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、電子計算組織の管理運営に関し基本的な事項を定め、もってデータ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的に電算組織管理運営委員会の下部組織として、システム運用検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 行政情報の収集、管理方法の調査研究及び管理に関すること。
(2) 電算組織のデータ保護に関すること。
(3) 電算処理システムの研究開発に関すること。
(4) 電算組織の効率的な利用の推進及び啓蒙に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、電算組織に係る個人情報の保護及び管理運営に係る重要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 部会は、責任者及び構成員をもって組織する。
2 責任者は総合政策課長をもって充てる。
3 構成員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総合政策課長を除く課長級の職員
(2) 前号に掲げる職員以外の職員で責任者が指名するものは、その職務を代理する。
(令7要綱15・一部改正)
(会議)
第4条 部会の会議は、責任者が招集する。
2 責任者は、必要があると認めたときは、部会に関係職員を出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 部会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。
(令7要綱15・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、責任者が部会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第15号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。