○神埼市妊産婦産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
平成28年3月31日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、母親が出産前後で体調不良のために、家事や育児を行うことが困難で日中介助者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助することにより、子育てを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、派遣世帯の決定及びサービスの内容並びに利用料の決定等の基本的な事項を除き、神埼市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパー派遣の対象者は、神埼市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産前から産後6か月未満(子が生後6か月になる日の前日まで)にある母親であって、体調不良等により家事や育児を行うことが困難であり、かつ、日中介助者がいないものとする。ただし、産前のものにあっては、医師の所見等により安静を命ぜられている妊婦とする。
(2) その他、市長が特に必要と認める者
(派遣期間)
第4条 ヘルパー派遣期間は、産前から産後6か月未満の間で、派遣が必要な期間とする。ただし、多胎出産については、産後1年未満とする。
(サービスの内容)
第5条 ヘルパーが行うサービス(以下「サービス」という。)は、別表に掲げる範囲とする。
(派遣の申請)
第6条 ヘルパー派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、神埼市産前産後ヘルパー派遣利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、派遣を希望する7日前までに市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認めた場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(申請内容の変更届出等)
第8条 申請者は、申請書の内容に変更又は中止する必要が生じたときは、神埼市産前産後ヘルパー派遣利用変更(中止)届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(派遣の取消)
第9条 市長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、ヘルパー派遣を取消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) サービスを行うに当たり支障があると市長が認めたとき。
(利用回数及び利用時間)
第10条 ヘルパー派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用することができる回数は、産前・産後10回を限度とする。ただし、多胎出産した者は、産後20回を限度に利用できるものとする。
2 1日に利用できる回数は2回とし、1回の利用時間を2時間以内とする。
3 サービスを行う時間は、午前9時から午後5時までとする。
(サービスの実施場所)
第11条 サービスを行う場所は、原則として市内の利用者宅とする。
(利用料)
第12条 利用料は、利用者の個人負担とし、原則としてヘルパー訪問計画に基づいて派遣した時間数に対応する費用負担額を月単位で決定し、申請者に対して、ヘルパー派遣にかかる利用負担金納入通知を発行する。
2 社会福祉協議会は、利用負担金納入通知に定められた額を徴収し、市へ納入する。
3 利用料は、1時間あたり400円(市民税非課税世帯200円)とする。ただし、1時間未満の端数に関しては、1時間とみなすものとする。
(利用料の免除)
第13条 前条の規定により、利用者が社会福祉協議会に利用料を支払う場合において、当該利用者が次のいずれかに該当するときは、利用料の全部を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) その他、市長が特に必要と認める者
(ヘルパーの義務)
第14条 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問した時は、神埼市産前産後ヘルパー派遣確認書(様式第5号)に従事時間、業務内容等を詳しく記載し、利用者の確認を受けなければならない。
2 ヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | サービス内容 |
(1) 家事に関するもの | ア 調理、後片付け イ 衣類の洗濯 ウ 居室の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 オ その他必要な家事援助 |
(2) 育児に関するもの | ア 授乳介助(粉ミルク調合、哺乳瓶洗浄等) イ おむつ交換介助(おむつの片付け等) ウ もく浴介助(ベビーバスの準備等) エ 育児環境の整備 オ その他必要な育児援助 |