○神埼市がん検診受診率向上事業実施要綱
平成28年4月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市(以下「市」という。)が行う「がん検診受診率向上事業」の実施に当たって必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 当該事業は、事業を実施する年度における、市が実施する肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診(以下「検診」という。)を対象とする。
2 市は、当該事業に係る検診台帳(様式第1号)を整備し、受診案内及び子宮頸がん検診無料クーポン券(以下、「クーポン券」という。)を対象者に送付する。
3 当該事業における検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づくものを対象とする。
4 当該事業の検診は、市が委託する医療機関及び検診施設(以下「委託機関」という。)において実施する。
(令元要綱41・一部改正)
(対象者)
第3条 対象者は、受診当日において市に住所を有する者であって、別表に掲げる者とする。
(費用の補助)
第4条 市は、前条の対象者に対し、検診を受けるために必要な費用の全部を補助するものとする。
2 クーポン券の対象者は、クーポン券の提出により、検診を受けるために必要な費用の全部を補助するものとする。
3 委託機関は、第2条に規定する検診があったときは、委託契約に規定する金額を検診委託料請求書により市に請求するものとする。
4 市は、委託機関から前項に規定する正当な請求があったときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(令元要綱41・一部改正)
(令元要綱41・追加)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元要綱41・旧第5条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。
附則(平成29年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和元年要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29要綱9・令元要綱41・一部改正)
神埼市がん検診推進事業対象者
検診名 | 年齢及び性別 |
肺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診 | 事業を実施する年度末現在において40歳の男女 |
乳がん検診 子宮頸がん検診 | 事業を実施する年度末現在において40歳の女性 |
子宮頸がん検診(無料クーポン券対象) | 事業を実施する年度末現在において30歳の女性 |
(令元要綱41・全改)