○神埼市障がい者計画策定委員会設置要綱
平成28年3月31日
要綱第21号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による、神埼市障がい者計画(以下「計画」という。)の策定及び事業の実施に関する重要な事項を協議するため、神埼市障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定の基本方針に関する事項について協議すること。
(2) 計画の素案を策定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は計画策定が終了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 機関・団体の名称 |
1 | 神埼市身体障害者福祉協会代表 |
2 | 神埼市知的障害家族会代表 |
3 | 神埼市精神障害者家族会代表 |
4 | 神埼市民生委員児童委員協議会代表 |
5 | 佐賀県難病相談・支援センター代表 |
6 | 社会福祉法人 長興会代表 |
7 | 神埼市障害者等施設代表 |
8 | 佐賀障害者職業センター所長 |
9 | 佐賀県総合福祉センター所長 |
10 | 神埼市社会福祉協議会代表 |
11 | 神埼市教育委員会代表 |
12 | 学識経験者 |
13 | 神埼市郡医師会代表 |
14 | 神埼市福祉事務所長 |
15 | その他市長が必要と認める者 |