○神埼市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成28年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。
(通所給付決定等の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付費決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(支給変更申請)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しをしたときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容変更の届出書)
第8条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容変更の届出は、通所給付内容変更届出書(様式第10号)とする。
(通所給付費受給者証の再交付申請)
第9条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(障害児相談支援依頼(変更)の届出)
第10条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときに、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。
2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおいて準用する。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)とする。
(特例障害児通所給付費の額)
第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第15条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(様式第19号)に通所受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(平31規則11・一部改正)