○神埼市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成28年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付費決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請に当たっては、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添付するものとする。

(通所給付決定等)

第4条 神埼市長(以下「市長」という。)は、前条に規定する申請に対し、支給する旨を決定したときは、申請者に対して障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を、支給しない旨を決定したときは、通所支給却下決定通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)を交付するとともに、その決定に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援である場合は、通所受給者証と併せて、肢体不自由児医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(支給変更申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給変更決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請に対し、給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)を、給付決定の変更をしないことを決定したときは、通所支給変更却下決定通知書(様式第8号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しをしたときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容変更の届出書)

第8条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容変更の届出は、通所給付内容変更届出書(様式第10号)とする。

(通所給付費受給者証の再交付申請)

第9条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(障害児相談支援依頼(変更)の届出)

第10条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときに、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおいて準用する。

3 市長は、第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の支給決定において定めたモニタリング期間(省令第1条の2の5に規定する期間をいう。以下この項においても同じ。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消し)

第12条 省令第25条の26の4項第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、同条第2項の規定による障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により、障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第15条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(様式第19号)に通所受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費特例利用決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第16条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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(平31規則11・一部改正)

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神埼市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成28年4月1日 規則第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第10号
平成31年4月4日 規則第11号