○神埼市交通安全対策協議会要綱

平成28年1月28日

要綱第6号

(名称及び目的)

第1条 この会は神埼市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、神埼市における交通の円滑化及び能率化並びに交通事故防止に関し、総合的な対策を推進することを目的とする。

(協議、推進事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、推進する。

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全運動に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) 道路、交通施設及び交通環境の整備改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、神埼市における陸上交通の安全に関する総合的な施策の審議等必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は会長が委嘱し、20名以内とする。

(会長)

第4条 会長は神埼市総務企画部長をもって充て、会務を総理する。

2 副会長は1人とし、会長が指名する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別表に掲げる機関・団体の代表等及び会長が必要と認めた者を委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会委員の報酬は支給しない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務企画部防災危機管理課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の議事その他この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月28日から施行する。

別表(第5条関係)

神埼市交通安全対策協議会委員一覧表


役職名

職名

人数

備考

1

会長

総務企画部長

1


2

委員

産業建設部長

1


3


教育部長

1


4


神埼警察署交通課長

1


5


市立中学校代表校長

1


6


市立小学校代表校長

1


7


防災危機管理課長

1


8


建設課長

1


9


学校教育課長

1


10


東部土木事務所工務課長

1


11


佐賀国道事務所鳥栖維持出張所長

1


12


神埼町交通安全協会代表

1


13


千代田町交通安全協会代表

1


14


脊振町交通安全協会代表

1


15


神埼市交通指導員会代表

1


16





17





18





19





20





神埼市交通安全対策協議会要綱

平成28年1月28日 要綱第6号

(平成28年1月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成28年1月28日 要綱第6号