○神埼市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 神埼市農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 神埼市農地利用最適化推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(神埼市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 神埼市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年神埼市条例第104号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の神埼市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例に基づく農業委員会の委員の定数については、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。

神埼市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月18日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)