○神埼市佐賀段階米・麦・大豆競争力強化対策事業実施要領
平成21年4月1日
訓令第4号
第1 趣旨
集落営農組織から移行した、若しくは農業集落を基盤とした農地所有適格法人又は機械利用組合などの担い手(以下「担い手等」という)に対し、革新技術の導入及び高品質・安定生産の取組、並びに中山間地域における機械の共同利用を推進するとともに、消費者等が求める新品種の導入など安全・安心な売れる米・麦・大豆づくりを一層進めることにより、神埼市水田農業の担い手等及び産地の競争力の強化を図る必要がある。
このため、本事業において、神埼市水田農業の担い手等及び産地の競争力の強化に必要な機械・施設の整備等を推進するものとする。
第2 事業種目及び内容等
本事業の事業種目、事業内容及び事業実施主体及び採択要件は、別表1に掲げるとおりとする。
第3 事業の実施期間
本事業の実施期間は、平成31年度から平成34年度までの4年間とする。
ただし、水田農業の情勢の変化を見ながら、必要に応じ見直しや新たな対策の検討を行う。
第4 事業の実施の手続き
2 市長は、事業実施主体から申請された事業実施計画の内容を審査し、適当と認めたときは、知事の承認を受けた後、その承認を行うものとする。
3 事業実施主体及び市長は、次に該当する場合は、前各号に準じて事業の追加、実施計画の変更の手続きを行うものとする。
(1) 事業の追加、中止又は廃止
(2) 事業実施主体毎の補助金の増を伴う事業内容の追加
(3) 事業実施主体毎の事業費の30%を超える減
第5 補助対象機械・施設の導入基準
本事業の補助対象となる機械・施設の導入基準は、別記1に掲げるとおりとする。
第6 事業の着工
事業の着工(機械・施設の見積り、発注を含む。)は、原則として、補助金の交付決定に基づき交付決定後に行うものとする。
ただし、事業の効果的な実施を図る上で、やむを得ない場合であり、かつ、第4の2による実施計画の承認がなされている場合は、交付決定前に着工することができるものとする。
この場合、事業実施主体は、その理由を市長に届け出るものとする。
なお、この場合において、事業実施主体は、補助金交付決定の通知までのあらゆる損失は、自らで負担することを承知の上で行うものとする。
また、事業実施主体は、補助金の交付決定後又は補助金交付決定前着工届の届け出後、原則3者以上の見積合わせ又は入札を行った場合は、速やかにその結果を別紙様式第4号により市長へ報告すること。
第7 市の助成
市は、毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費について、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。
第8 事業実施状況の報告
1 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から目標年度の翌年度までの間、毎年度、事業実施状況報告書(低コスト・高品質化条件整備事業:別紙E―1、売れる米・麦・大豆づくり推進事業:別紙E―2)を作成し、4月末日までに市長へ報告するものとする。ただし、第4の1のただし書きにより知事へ直接承認申請を行った団体については、4月末日までに知事へ報告するものとする。なお、報告を要する全ての項目について、目標を達成していると市町長又は知事が判断した場合、目標を達成した年度の報告をもって、実施状況報告を終えることができるものとする。
2 市長は、1の事業実施主体からの事業実施状況の報告を受けた場合には、その内容について点検し、実施計画に定められた目標の達成が立ち遅れていると判断した場合は、当該事業主体に対して適切な措置を講ずるものとする。
第9 書類の経由
この要領に基づき提出する書類は、農政水産課を経由するものとし、その提出部数は2部とする。
ただし、第4の1のただし書きにより知事へ直接承認申請を行う団体については、農政水産課を経由せず、その提出部数は1部とする。
第10 管理運営
1 事業実施主体は、実施計画に従って事業で整備した機械・施設には、事業実施年度、事業名及び処分制限期間を表示するものとし、適正な管理運営を行うものとする。
2 市長は、事業実施主体に対し、事業の適正な執行と事業で整備した機械・施設の適正な管理運営が図られるよう指導するとともに、機械・施設の利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
3 市は、事業実施計画に従って事業で整備した機械・施設の処分制限期間内については、必要に応じて、現地調査を実施するものとする。
第11 個人情報の取り扱い
この事業により得られた氏名、住所等の個人情報については、本事業のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
第12 稲わら及び麦わらの有効活用計画の実践
事業の採択に当たっては、過年度、当該事業を実施した事業実施主体において、別表1の採択要件の3に規定する「稲わら及び麦わらの有効活用計画」が、実践されている事業実施主体から優先的に行うものとする。
第13 その他
本事業の実施については、この要領に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるところによるものとする。
附則
この要領は、平成21年度から適用する。
附則(平成27年訓令第1号)
この要領は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から適用する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2、第4、第12関係)
(平31訓令2・全改)
事業種目 | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択要件 | |
1 低コスト・高品質化条件整備事業 | 1 超省力・低コスト化タイプ この事業は、大幅な省力化や低コスト化が可能な革新技術の導入等に必要な機械・施設の整備を行う事業とする。 (1) 水稲直播用機械 (2) レーザーレベラー (3) 大豆コンバイン (4) 大豆不耕起播種機 (5) トラクターカルチ (6) 農業用機械倉庫 (7) その他革新技術の導入等に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | 1 事業実施前年度及び事業実施年度において経営所得安定対策(経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)第1に規定する制度をいう。以下同じ。)に取り組む次に掲げる組織等とする。 (1) 集落営農組織(経営所得安定対策実施要綱第4の3に規定する「集落営農」とする。以下同じ。)から移行した、若しくは農業集落を基盤とした農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。以下「集落営農法人」という。) (2) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者。以下同じ。) ただし、事業内容1の(1)水稲直播用機械、(2)大豆不耕起播種機及び(4)トラクターカルチ(ただし、この事業により(2)大豆不耕起種機と合わせて整備する場合に限る)を整備する場合に限る。 (3) 複数の集落営農法人で組織する団体又は、集落営農法人を基本に、集落営農法人又は認定農業者を加えて組織する団体(以下、「集落営農法人を基本とする団体」という。) ただし、事業内容1の(1)水稲直播用機械、(2)レーザーレベラー、(3)大豆コンバイン及び(4)大豆不耕起播種機を整備する場合に限る。 (4) その他市長が特に必要と認めた者・組織 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 別記2の基準に基づき「効率的生産確立計画」を策定し、その実現に向けた取組を行うこと。 2 事業実施主体(集落営農組織にあって、米の生産調整を構成員各自で実施している場合は構成員全員)が、事業実施前年度及び事業実施年度に米の生産調整実施者であること。 3 事業実施主体が、稲わら及び麦わらを焼却せず有効に活用する計画(以下「稲わら及び麦わらの有効活用計画」という。)を策定していること。 4 事業実施主体は、市長が水田農業の担い手と認める組織等であること。 | |
2 高品質・安定生産推進タイプ この事業は、消費者や実需者が求める米・麦・大豆の高品質・安定生産に必要な機械・施設の整備を行う事業とする。 (1) 乗用管理機 (2) 排水対策用機械 (3) 土づくり用機械 (4) 稲わら等収集機 (5) 逆転ロータリー (6) その他高品質・安定生産に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | 1 事業実施前年度及び事業実施年度において経営所得安定対策に取り組む次に掲げる組織等とする。 (1) 集落営農法人 (2) 集落営農法人を基本とする団体 ただし、事業内容2の(1)乗用管理機を整備する場合に限る。 (3)その他市長が特に必要と認めた者・組織 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 別記2の基準に基づき「効率的生産確立計画」を策定し、その実現に向けた取組を行うこと。 2 事業実施主体の構成員全員が、事業実施前年度及び事業実施年度に米の生産調整実施者であること。また、事業実施主体が農業協同組合の場合は、米の生産調整の達成に向けた取組を実施していること。 3 事業実施主体が、稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること。また、事業実施主体が農業協同組合の場合は、稲わら及び麦わらの有効活用に向けた取組を実施していること。 4 事業実施主体は、市長が水田農業の担い手と認める組織等であること。 | ||
3 中山間地域等担い手育成タイプ この事業は、中山間地域等における効率的な生産体制の確立に必要な機械・施設の整備を行う事業とする。 (1) 水稲直播用機械 (2) トラクター (3) 田植機 (4) コンバイン (5) 畦塗機 (6) その他中山間地域の生産体制の確立に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | 1 農家3戸以上が構成員に含まれている団体であって、当該農家が全体の議決権の過半を占め当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる次に掲げる団体(以下、「農業者の組織する団体」という。) (1) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。) (2) 農事組合法人以外の農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。以下同じ。) (3) 農作業の受託及び共同化等を行う3戸以上の農業者の組織する団体(以下「任意団体」という。) (4) その他市長が特に必要と認めた組織 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 「効率的生産確立計画」について、別記2の基準に基づき策定し、その実現に向けた取組を行うこと。 2 事業実施主体の構成員全員が、事業実施前年度及び事業実施年度に米の生産調整実施者であること。ただし、農作業受託組織を除く。 3 事業実施主体が、稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること。ただし、農作業受託組織を除く。 4 本事業で整備する機械・施設の受益となる農用地は、中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産省事務次官依命通知)第4の2に規定する対象農用地、又は傾斜地等により対象農用地に準ずると市長が認める農用地。以下同じ。)又は「それぞれの中山間チャレンジ事業」(平成30年(2018年)6月4日付け農企第314号通知)に採択された集落若しくは産地であること。 ただし、中山間地域等に接し、かつ、同一の農業者の組織する団体が中山間地域等と一体的に農作業を行っている農用地について、市長が認める場合に限り、中山間地域等の面積未満まで、本事業で整備する機械・施設の受益面積に含めることができる。 5 事業実施主体は、市長が水田農業の担い手と認める団体であること。 | ||
うち農作業受託型 この事業は、中山間地域等における農作業の受託に必要な機械・施設の整備を行う事業とする。 (1)水稲直播用機械 (2)トラクター (3)田植機 (4)コンバイン (5)畦塗機 (6)その他中山間地域の農作業の受託に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | 上記1に加え以下の要件を満たすこと。 2 農作業受託組織(定款等に農作業受託を行うことが明記されており、構成員以外の者から農作業受託又は耕地の借り入れを行う組織) | 上記1~4に加え以下の要件を満たすこと。 5 構成員以外の者から農作業を受託する面積又は借入耕地面積を拡大する計画であること。(本事業で整備する機械で行うものに限る。) 6 本事業で整備する機械の受益となる農用地のうち、構成員以外の者からの農作業受託面積及び借入耕地面積の合計が、受益面積の概ね50%を超える計画であること。 | ||
うち農作業受託型 この事業は、中山間地域等における広域の組織が効率的な生産体制の確立に必要な機械・施設の整備を行う事業とする。 (1)水稲直播用機械 (2)トラクター (3)田植機 (4)コンバイン (5)畦塗機 (6)その他中山間地域の農作業の受託に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | 上記1に加え以下のすべての要件を満たすこと。 3 広域の組織 ① 原則、大字以上を範囲とすること ② 複数の組織や農業者が関与する組織であり、関与する者の耕作面積の合計が地区内農用地(水田に限る)の1/2を超えていること。 ③ 定款等に複数の組織や農業者間での農業機械の利用調整、複数の組織や農業者からの農作業受委託調整などを行うことが明記されていること。 ④ 将来的に、地区内農用地の2/3以上の耕作面積について関与する目標を有する組織であること。 | 上記1~4に加え以下の要件を満たすこと。 7 広域の組織を設立後、4年度目以内であること。(設立した年度を1年度目とする。) | ||
2 売れる米・麦・大豆づくり推進事業 | この事業は、新品種の導入や新規需要への対応など、消費者等が求める売れる米・麦・大豆づくりに必要な次の掲げる活動を行う事業とする。 1 新品種等の地域対応型マニュアル策定 2 高付加価値型生産技術確立実証ほの設置 3 技術普及に関する研修会の開催 4 農商工等関係者とのものづくり検討会の開催 5 新品種等の実需者及び消費者の評価調査 6 その他事業目的の達成に必要な活動 | 1 農業者の組織する団体 2 農業協同組合 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 事業実施主体が農業者の組織する団体の場合は、構成員全員が、事業実施前年度及び事業実施年度に米の生産調整実施者であること。 また、事業実施主体が農業協同組合の場合は、米の生産調整の達成に向けた取組を実施していること。 2 事業実施主体が農業者の組織する団体の場合は、稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること。 また、事業実施主体が農業協同組合の場合は、稲わら及び麦わらの有効活用に向けた取組を実施していること。 |
別記1
(平31訓令2・令2訓令1・一部改正)
佐賀段階米・麦・大豆競争力強化対策実施基準
第1 機械・施設の導入基準
1 本事業で導入する機械・施設は次のすべてを満たすこととする。
(1) 国庫補助事業(ただし、融資主体型補助事業及び産地パワーアップ事業を除く)の対象とならないものであること。
(2) 同規模、同能力への更新及び過去に補助事業で導入した機械・施設の更新ではないこと。
(3) 導入する機械・施設の受益面積が、過去に補助事業で導入した機械・施設の受益面積と重複しないこと。
(4) 機械1台当たりの事業費が、事業実施計画の承認時において、50万円(税込)以上のものであること。
(5) 機械・施設の耐用年数が、5年以上であること。
2 機械を導入する場合は、「佐賀県特定高性能農業機械導入計画」(以下「県農業機械導入計画」という。)で定める利用規模の目安等の基準を満たすこととする。
なお、「佐賀県特定高性能農業機械導入計画」に利用規模の目安等の定めがない機械の導入及び同計画の目安等が事業実施主体の利用形態にそぐわない棚田等の場合にあっては、機械の能力や作業効率等に基づき計算された適正な受益面積を記した「機械・施設規模決定計算書」を実施計画に添付することとする。
3 機械の管理者及び作業従事者は、農業機械利用研修等を受講するなどして、高度な機械利用技術の習得に努めることとする。
4 施設を整備する場合は、本事業の目的に合致した適正な規模及び構造により整備を図ることとする。
また、施設の整備に当たり、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に基づく確認又は農地法に基づく転用の許可等を必要とするときは、事業実施主体は、関係法規の定めによるところにより、当該許可等を得るものとする。
5 原則として、補助事業で導入する施設・機械等については保険等(施設においては国の共済制度又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とする)、機械においては動産総合保険等の保険 (盗難保険及び天災等に対する補償を必須とする))に確実に加入することとし、当該施設・機械の処分制限期間において加入が継続されることとする。
第2 補助対象機械・施設ごとの利用規模の下限面積等
1 超省力・低コスト化タイプ
補助対象機械・施設 | 下限面積(ha) | 留意事項 | |||
平坦 | 山麓・山間 | ||||
水稲直播用機械 | |||||
ショットガン直播機 | 11.5 | 8.0 | ・トラクター装着用打ち込み式代かき同時播種機とする。 | ||
乗用湛水直播機 | |||||
4条 | ― | 2.0 | ・表面播種複合機又は土中播種複合機 | ||
6条 | 11.0 | ― | |||
8条 | 14.5 | ― | |||
トラクターアタッチ乾田直播機 | |||||
4条 | 8.5 | ― | ・逆転ロータリー専用表層散播機 | ||
6条 | 9.5 | ― | |||
大豆不耕起播機 | 5.0 | ||||
レーザーレベラー | 12.5 | 11.5 | |||
トラクターカルチ | 8.0 | ・トラクター牽引式で2連式のものとする。 | |||
大豆コンバイン | 13.0 | ・チョッパー及びスプレッダーを含む。 | |||
農業用機械倉庫 | ― | ― | ・農業機械の大きさ及び台数に見合った床面積及び高さとすること。 ・オペレーター室を含む。 | ||
その他革新技術の導入等に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | ― | ― | ・機械等の導入の必要性を整理し、事業実施計画の承認申請と併せて、提出すること。 |
1 表中の「―」は、県農業機械導入計画に利用規模の下限面積の設定がないものを表す(以下同じ)。
2 表中の「平坦」、「山麓」及び「山間」は、県農業機械導入計画第2章第1項2の地域区分による(以下同じ)。
2 高品質・安定生産推進タイプ
補助対象機械・施設 | 下限面積(ha) | 留意事項 | ||
平坦 | 山麓・山間 | |||
乗用管理機 | 7.5 | ・有効散布幅11m未満のもの | ||
13.0 | ・有効散布幅11m以上のもの | |||
弾丸暗渠施工機 | 4.0 | 3.5 | ||
駆動式ディスクプラウ | 3.0 | ・4連 | ||
4.0 | ・6連 | |||
プラソイラー | 6.0 | |||
粗耕起作業機 | 6.0 | ― | ・スタブルカルチ等 | |
マニュアスプレッダ | ||||
1t積載 | 4.0 | 3.5 | ||
1.8t積載 | 8.5 | 6.5 | ||
自走式1t積載 | 4.0 | |||
稲わら等収集機 | ||||
レーキ | 4.5 | 2.5 | ・下限面積はサイドレーキ(3ロール)のもの | |
ロールベーラー | 7.0 | 5.5 | ・下限面積はトラクターアタッチで作業幅1.7mのもの | |
ヘイベーラー | 4.0 | 3.0 | ・下限面積はタイトベーラーで作業幅1.6mのもの | |
逆転ロータリー | 5.5 | ― | ||
酒米ポット成苗田植機 | ― | |||
種子生産必要な専用機械 | ― | |||
その他高品質・安定生産の推進当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | ― | ・機械等の導入の必要性を整理し、事業実施計画の承認申請と併せて、提出すること。 |
3 中山間地域等担い手育成タイプ
補助対象機械・施設 | 下限面積(ha) | 留意事項 | ||
山麓・山間 | ||||
水稲直播用機械 | 1 超省力・低コスト化タイプの水稲直播用機械の欄を参照 | |||
トラクター | ||||
15~24ps | 3.0 | ・ロータリーを含む。 (代掻き用ハローは対象外) | ||
25~34ps | 6.0 | |||
35~54ps | 8.5 | |||
田植機 | ||||
乗用型4~5条 | 5.0 | |||
乗用型6条 | 8.5 | |||
自脱型コンバイン | ||||
3条 | 水稲 | 5.5 | ||
麦 | 9.0 | |||
4条 | 水稲 | 8.5 | ||
麦 | 12.5 | |||
5条以上 | 水稲 | 12.5 | ||
麦 | 18.5 | |||
畦塗機 | 5.5 | |||
その他中山間地域の生産体制の確立に当たり市長が特に必要と認めた機械・施設 | ― | ・機械等の導入の必要性を整理し、事業実施計画の承認申請と併せて、提出すること。 |
別記2
(平31訓令2・令2訓令1・一部改正)
「効率的生産確立計画」策定基準
第1 「効率的生産確立計画」の策定の考え方
1 「効率的生産確立計画」は、集落営農組織や機械利用法人など水田農業の担い手が、自らの経営の体質強化を図るため、革新技術の導入や高品質・安定生産の推進など効率的生産等に関する目標を定めたものとする。
2 本事業では、「効率的生産確立計画」の目標達成に必要な機械・施設の整備に対し補助するものとする。
3 「効率的生産確立計画」における現状は事業実施年度の前年度、目標は現状の3年後とする。ただし、ブロック・ローテーション等の理由により現状の3年後を目標として設定することが難しい場合には、目標を現状の4年後とすることができるものとする。
4 事業実施主体は、「効率的生産確立計画」の策定に当たり、必要に応じ、関係農業改良普及センター及び農林事務所の指導・助言を受けることができるものとする。
第2 タイプごと機械・施設ごとの計画策定必須項目
「効率的生産確立計画」において必ず目標を定めることが必要な別表1の事業内容に規定するタイプごと機械・施設ごとの項目は下表の項目とする。
タイプ及び機械・施設 | 計画策定必須項目 | |
1 超省力・低コスト化タイプ | (1) 水稲直播用機械 (2) 大豆不耕起播種機 (3) レーザーレベラー | 革新技術導入計画 及び品種毎作付け団地化計画 |
(4) トラクターカルチ (5) 大豆コンバイン (6) 農業用機械倉庫 (7) 知事特認機械・施設 | 農業用機械整理合理化計画 及び品種毎作付け団地化計画 | |
2 高品質・安定生産推進タイプ | (1) 乗用管理機 (2) 排水対策用機械 (3) 土づくり用機械 (5) 逆転ロータリー (6) 酒米ポット成苗田植機 (8) 知事特認機械・施設 | 高品質・安定生産計画 及び品種毎作付け団地化計画 |
(7) 種子生産に必要な専用機械 | 高品質・安定生産計画 | |
(4) 稲わら等収集機 | 稲わら等収集計画 | |
3 中山間地域等担い手育成タイプ | (1) 水稲直播用機械 | 革新技術導入計画 (農作業受託組織の場合は、上記に加え農作業受託・耕地借入取組計画) |
(2) トラクター (3) 田植機 (4) コンバイン (5) 畦塗機 (6) 市長特認機械・施設 | 農業用機械整理合理化計画 (農作業受託組織の場合は、上記に加え農作業受託・耕地借入取組計画) |
第3 計画策定必須項目ごとの目標設定基準
1 計画策定必須項目の目標を設定する場合は、下表の基準を満たすこととする。
計画策定必須項目 | 目標設定基準 |
革新技術導入計画 | ・革新技術導入面積を現状より拡大させること。 |
農業用機械整理合理化計画 | ・合理化を図ろうとする農業用機械(集落営農組織及び農業者の組織する団体の場合は構成員が保有する農業用機械を含む)の台数を、事業実施主体の経営面積に応じた適正な台数とすること。 |
高品質・安定生産計画 | ・対象品目の品質(一等比率等)又は収量を、現状より向上させること。 |
品種毎作付け団地化計画 | ・対象品目の団地面積の割合を現状より拡大させること。 ただし、すでに団地面積が、その作付面積の80%以上となっている場合は、現状の団地面積以上を維持すること。 |
稲わら等収集計画 | ・稲わら又は麦わらを収集する面積を現状より拡大させること。 |
農作業受託・耕地借入取組計画 | ・構成員以外の者から農作業を受託する農用地又は借入耕地面積の面積を拡大させること。(本事業で整備する機械で行うものに限る。) ・本事業で整備する機械の受益となる農用地のうち、構成員以外の者から農作業を受託する農用地の面積及び借入耕地面積を、受益面積の概ね50%以上まで拡大させること。 |
2 計画策定必須項目の「品種毎作付けの団地化計画」における団地とは、事業実施主体が耕作する農用地であって、その面積が1ヘクタール以上のまとまりを構成している農用地のこととする。
なお、2つ以上の農用地で団地を構成する場合は、一連の作業の継続に支障がなく、かつ、以下のいずれかに該当するものとする。
(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの
(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの
(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続しているもの
(4) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの
(平31訓令2・全改)
(平31訓令2・全改)
(平31訓令2・全改、令2訓令1・一部改正)
(平31訓令2・全改)
(平31訓令2・全改)
(令2訓令1・全改)
(令2訓令1・追加)
(平31訓令2・全改)
(平31訓令2・全改、令2訓令1・一部改正)
(平31訓令2・全改、令2訓令1・一部改正)
(令2訓令1・全改)
(令2訓令1・全改)
(平31訓令2・全改)