○神埼市総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年5月28日

要綱第33号

(設置)

第1条 本市におけるまち・ひと・しごと創生法(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、神埼市総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体の代表者

(2) 産業関係の代表者

(3) 教育機関の代表者

(4) 金融機関の代表者

(5) 労働団体の代表者

(6) 行政機関の代表者

(7) 報道機関の代表者

(8) その他市長が必要と認める者

(平31要綱39・令2要綱7・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、令和元年度に委嘱する場合の任期については、令和2年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(令元要綱66・一部改正)

(会長及び代理者)

第5条 推進委員会に委員長を置き、総務企画部長をもって充てる。

2 委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。

(平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(平28要綱25・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成27年5月28日から施行する。

(平成28年要綱第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第66号)

この要綱は、令和元年12月11日から施行する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年5月28日 要綱第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成27年5月28日 要綱第33号
平成28年4月1日 要綱第25号
平成31年4月1日 要綱第39号
令和元年12月11日 要綱第66号
令和2年1月27日 要綱第7号
令和2年4月1日 要綱第25号