○神埼市総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年5月28日
要綱第33号
(設置)
第1条 本市におけるまち・ひと・しごと創生法(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、神埼市総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体の代表者
(2) 産業関係の代表者
(3) 教育機関の代表者
(4) 金融機関の代表者
(5) 労働団体の代表者
(6) 行政機関の代表者
(7) 報道機関の代表者
(8) その他市長が必要と認める者
(平31要綱39・令2要綱7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、令和元年度に委嘱する場合の任期については、令和2年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(令元要綱66・一部改正)
(会長及び代理者)
第5条 推進委員会に委員長を置き、総務企画部長をもって充てる。
2 委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。
(平31要綱39・令2要綱25・一部改正)
(会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(平28要綱25・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月28日から施行する。
附則(平成28年要綱第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第39号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第66号)
この要綱は、令和元年12月11日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年1月27日から施行する。
附則(令和2年要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。