○神埼市森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱
平成27年3月16日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 市長は、市産木材の需要拡大と安定的・効率的な市産木材の生産・供給体制の構築及び持続的な林業経営の確立を支援し、林業の成長産業化を図るため、別表第1に掲げる事業主体(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この要綱に基づく交付金の補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(交付の対象経費及び交付率)
第3条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1のとおりとする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
4 規則第4条本文に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 事業(本交付金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表第1の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一の随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みがあるとき。
(5) 事業が予定の期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、様式第8号の財産管理台帳その他関係書類又は物件を保管しなければならない。
(7) 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図ること。
(8) 規則第17条本文の規定により、市長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。
(9) 市長は、交付金の交付に際して、次に掲げる条件を付すこと。
ア 規則第15条第1項各号に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、交付金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ウ 補助事業者が、第2条の規定に該当することが判明したときは、前項イの規定を準用することがあること。
エ 第9条の規定に準じた財産処分の制限を付すこと。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、事業の遂行状況について、市長から報告を求められた場合は、速やかに事業遂行状況報告書を作成し、市長に提出するものとする。
2 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の交付)
第8条 この交付金は、市長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第9条 規則第17条に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第17条ただし書きの規定による財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第1条、第3条、第5条関係)
区分 | 事業主体 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
森林整備加速化・林業再生交付金 | ||||
1 高性能林業機械等の導入 | 佐賀県森林整備加速化・林業再生協議会神埼地区部会の構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、林業事業体並びにその他市長が認めるもの | 1 事業費 別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費 なお、補助の対象経費は、補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費に対し、補助事業者が補助を行う経費。 (ただし、電気設備工事、機械設備工事、上下水道工事、取り壊し等に係る経費を除く) また、総事業費は補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費とする。 | 1 定額(1/2以内) 補助金額は素材生産量(機械導入年度を始期とする3年間の年平均計画)1,000m3当たり、2,000千円以下とする。) | 補助金額の変更及び経費の欄の1に掲げる経費から2に掲げる経費への流用 |
2 附帯事務費 市が1の経費に係る事業の実施の指導監督等に要する経費 | 2 定額 (附帯事務費は、総事業費(消費税除く)の0.4%を上限とし、補助金率は附帯事務費の1/2以内とする。) | |||
2 未利用間伐材利用促進対策 | 佐賀県森林整備加速化・林業再生協議会神埼地区部会の構成員のうち、森林所有者、森林組合、生産森林組合、特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。)、森林法施行令第11条第8号に規定する団体、森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画をいう。)の認定を受けた者、森林施業計画(森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)による改正前の森林法第11条第4項(旧法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画をいう。)の認定を受けた者及び特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。)に間伐実施主体として定められた者並びにその他市長が認めるもの | 1 事業費 別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費 なお、補助の対象経費は、補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費に対し、補助事業者が補助を行う経費。 また、総事業費は補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費とする。 | 1 定額 (ただし、補助金額は別表第3で定める1ha当たりの定額単価に実施面積を乗じて得た額と実行経費を比較して低い額とする。 | 補助金額の変更及び経費の欄の1に掲げる経費から2に掲げる経費への流用 |
2 附帯事務費 | 2 定額 | |||
市が1の経費に係る事業の実施の指導監督等に要する経費 | (附帯事務費は、総事業費(消費税除く)の0.4%を上限とし、補助金率は附帯事務費の1/2以内とする。) | |||
3 木材加工流通施設等整備 | 佐賀県森林整備加速化・林業再生協議会神埼地区部会の構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、林業事業体並びにその他市長が認めるもの | 1 事業費 別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費 なお、補助の対象経費は、補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費に対し、補助事業者が補助を行う経費。 また、総事業費は補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費とする。 | 1 定額(1/2以内) | 補助金額の変更及び経費の欄の1に掲げる経費から2に掲げる経費への流用 |
2 附帯事務費 市が1の経費に係る事業の実施の指導監督等に要する経費 | 2 定額 (附帯事務費は、総事業費(消費税除く)の0.4%を上限とし、補助金率は附帯事務費の1/2以内とする。) | |||
4 原木しいたけ競争力強化対策 | 佐賀県森林整備加速化・林業再生協議会(地区部会を含む)の構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、林業事業体並びにその他市長が認めるもの | 1 事業費 別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費 なお、補助の対象経費は、補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費に対し、補助事業者が補助を行う経費。 また、総事業費は補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費とする。 | 1 定額 (ただし、補助金額は別表第4で定める定額単価を上限とする。 | 補助金額の変更及び経費の欄の1、2に掲げる経費から3に掲げる経費への流用 |
2 事業費 別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費 なお、事業費の総額は実施主体ごとの事業費総額の1割以内とし、補助の対象経費は、補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費に対し、補助事業者が補助を行う経費。 また、総事業費は補助事業者が上記の事業を行うのに要する経費とする。 | 2 定額(1/2以内) | |||
3 附帯事務費 市が1、2の経費に係る事業の実施の指導監督等に要する経費 | 3 定額 (附帯事務費は、総事業費(消費税除く)の0.4%を上限とし、補助金率は附帯事務費の1/2以内とする。) |
別表第2(別表第1関係)
区分 | 事業種目 | 工種又は区分 |
1 高性能林業機械等の導入 | 高性能林業機械等の導入 | ハーベスタ プロセッサ スキッダ フォワーダ タワーヤーダ スイングヤーダ フェラーバンチャー その他 |
2 未利用間伐材利用促進対策 | (1) 伐倒・集材 | 不用木の除去 不良木の淘汰 支障木やあばれ木等の伐倒 搬出集積 その他附帯施設整備 |
(2) 関連条件施設整備活動等 (伐倒・集材と一体的に実施) | 対象森林の調査 森林所有者の同意の取り付け その他 | |
3 木材加工流通施設等整備 | 間伐材等加工流通施設整備 | 木材処理加工施設 |
4 原木しいたけ競争力強化対策 | 生産資材導入支援 | きのこ原木 種駒 おがくず菌 形成菌 その他 |
別表第3(別表第1関係)
伐倒・集材及び伐倒・集材と一体的に行う関連条件整備活動等の定額単価(1ha当たり)
伐倒・集材及び伐倒・集材と一体的に行う関連条件整備活動等の1ha当たりの定額単価は、下記表に示す額とする。
(表)
事業種目 | 定額単価 |
伐倒・集材 | 236,000/ha |
関連条件整備活動等 | 15,000/ha |
別表第4(別表第1関係)
原木しいたけの競争力強化に必要な生産資材の導入に係る定額単価
事業主体が原木しいたけの競争力強化に必要な生産資材を導入するうえで必要となる経費について、下記表に示す定額単価を上限とする。
(表)
区分 | 定額単価(上限) | |
きのこ原木 | 流通原木の購入 | 1本当たり100円又は地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格 |
立木の購入 | 1本当たり65円又は地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格 | |
所有山林からの原木調達 | 1本当たり65円又は地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格 | |
種駒 | 1本当たり1円又は地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格 | |
おがくず菌 | 〃 | |
形成菌 | 〃 | |
その他 | 地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)