○神埼市ベビー用品貸与事業実施要綱
平成27年6月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児の保護者に対し、ベビー用品を無償で貸与することにより、乳児の健やかな成長を支援するとともに保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て家庭の支援に資するため、神埼市が実施する神埼市ベビー用品貸与事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 乳児 満1歳に満たない者
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を監護する主たる生計維持者をいう。
(3) ベビー用品 ベビーベッド及びベビーカーをいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、ベビー用品の貸与及び維持管理については、社会福祉法人に委託することができるものとする。
(貸与を受けることができる者)
第4条 ベビー用品の貸与を受けることができる者は、市内に住所を有し、新生児が誕生した保護者であること。
(平27要綱52・令6要綱58・一部改正)
(貸与期間)
第5条 ベビー用品の貸与期間は、原則次のとおりとする。ただし、市長が認めた場合には延長することができるものとする。
(1) ベビーベッド 貸与決定の日から1歳の誕生日まで
(2) ベビーカー 貸与決定の日から2歳の誕生日まで
(無償貸与)
第6条 貸与するベビー用品は、無償とする。
2 申請者は、前項の申請書を乳児の出生前に提出しようとするときは、母子健康手帳を提示しなければならない。
(貸与期間の延長)
第9条 貸与された者が貸与期間の延長を希望する場合は、前2条に規定する手続と同様の手続をとるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 貸与された者は、自己又は乳児について、転居等による住所の変更等があったときは、速やかに市長に対し、様式第5号の神埼市ベビー用品貸与内容変更届出書を提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 貸与された者は、ベビー用品を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ベビー用品を目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(2) ベビー用品の形状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) ベビー用品に異常又は損傷が生じた場合は、直ちに使用を中止するとともに、市長に報告し、指示を受けること。
(貸与の中止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、ベビー用品の貸与を中止することができる。この場合において、貸与を中止された者は、速やかにベビー用品を返却しなければならない。
(1) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸与承認を受けたとき。
(3) その他市長の指示した事項に従わないとき。
(返却)
第13条 貸与された者は、ベビー用品が不要となったとき、貸与期間が終了したとき、又は第4条に規定する貸与を受けることができる者でなくなったときは、ベビー用品を返却しなければならない。
(賠償責任)
第14条 貸与された者は、ベビー用品を紛失し、又は損傷したときは、その賠償の責務を負わなければならない。
(台帳の整備)
第15条 市長は、貸与の状況を明確にするため、様式第6号の神埼市ベビー用品貸出台帳を整備するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第52号)
この要綱は、平成27年11月10日から施行する。
附則(令和6年要綱第58号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(令6要綱58・全改)