○神埼市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議設置要綱

平成27年7月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、庁内関係部署が連携して、地域の実情に応じて生活困窮者に対する必要な支援を効果的に実施し、自立の促進を図るための取組を進めることを目的として、神埼市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 生活困窮者の自立支援対策の推進に関する事項

(2) 生活困窮者の自立支援対策に関する庁内連携に関する事項

(3) 生活困窮者の自立支援対策と他の施策等との連携に関する事項

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長、委員及びオブザーバーをもって組織する。ただし、やむを得ない理由及び公務により出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において代理出席者は、当該者と同一の権限を有するものとする。

2 委員長は、福祉事務所長をもって充てる。

3 副委員長は、福祉課長をもって充てる。

4 委員及びオブザーバーは、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(守秘義務)

第6条 会議の構成員及び関係機関等の実務者は、会議及び調査等で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 会議の事務局は、市民福祉部福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)


委員

備考

1

総務課長


2

税務課長


3

市民課長


4

健康増進課長


5

生活環境推進室長


6

高齢障がい課長


7

商工観光課長


8

建設課長


9

下水道課長


10

学校教育課長


11

社会教育課長


12

千代田支所総合窓口課長


13

脊振支所総合窓口課長


14

福祉事務所長


15

福祉課長



オブザーバー

備考

1

神埼市生活自立支援センター(管理者)


神埼市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議設置要綱

平成27年7月1日 要綱第12号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月1日 要綱第12号