○神埼市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 市長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び同別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農村振興局長通知)、神埼市補助金等交付規則(平成18年3月20日付け神埼市規則第44号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織は交付金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。なお、対象組織は申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付申請額に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108条)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費等相当額が明らかでないもの(事業実施主体に係る部分)については、この限りではない。
2 前項の交付金交付申請書の提出時期は、市長が毎年度別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法・令・規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし別表第1に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(3) 農地維持支払事業及び資源向上支払事業に係る業務対象年度終了時(平成30年度)において、資金の残額が生じた場合には、当該残額を市へ返還すること。
(4) 対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(5) 対象事業が予定の期間内に終了しない場合、又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(6) 対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、対象事業完了後5年間保管すること
(7) 市長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。
ア 対象組織が、本要綱又は規則に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
イ 対象組織が、交付金を対象事業以外の用途に使用した場合
ウ 対象組織が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
エ 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(8) 対象組織は、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(平29要綱38・一部改正)
(遂行状況報告)
第8条 規則第10条の規定に基づく報告は、交付金の交付のあった年度の12月31日現在において様式第5号により遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、様式第6号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、対象事業完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、交付金が全額概算払いで交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。
また、第3条第1項のただし書きにより交付の申請をした対象組織は、交付金の報告書を提出するに当たって、当該交付金にかかる仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これ交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第1項のただし書きにより交付の申請をした対象組織は、交付金の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について交付金の額の確定通知のあった日の翌年6月30日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、対象組織が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の知事への提出を持って消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。
2 市長は対象組織に交付すべき交付金の額を確定した場合において、すでにその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずる。
(交付金の交付)
第11条 この交付金は、概算払で交付することができる。
2 規則第14条第2項に規定する交付金交付請求書は様式第8号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第12条 規則第17条ただし書の規定による財産の処分の制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第17条の規定により財産の処分の制限を受ける財産は、それぞれ1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
2 交付金旧24要綱に基づき採択された対象農用地が転用等により減少した場合、平成26年度以降の農地維持支払交付金及び資源向上活動(共同)に係る交付金の交付の際に、当該返還額相当額を相殺し、交付することができるものとする。
3 平成26年度に要綱に基づき採択された協定において対象農用地が転用等により減少した場合、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還額を相殺し、交付することが出来るものとする。
(平29要綱38・追加)
附則(平成29年要綱第38号)
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
附則(平成30年要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和元年要綱第57号)
この要綱は、令和元年7月3日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係)
区分 | 経費の内容 | 交付率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | ||||
1 農地維持支払事業及び資源向上支払事業(施設の長寿命化のための活動(以下「長寿命化」という。)を除く。) | 広域活動組織又は活動組織(以下、「対象組織」という。)の行う農地維持支払交付金に係る事業及び資源向上支払交付金(長寿命化を除く。)に係る事業に交付金を交付するのに要する経費 | 定額 (別表第2のとおり) | ||
2 資源向上支払事業(長寿命化) | 市町が対象組織の行う資源向上支払交付金(長寿命化)に係る事業に交付金を交付するのに要する経費 | 定額 (別表第2のとおり) | ||
3 多面的機能支払推進事業 | 市町及び推進組織が実施要綱別紙3第1の2及び3の規定に基づいて行う事業に要する全部又は一部の経費 | 定額 | 事業費の変更を伴わない事業計画の内容の変更 |
別表第2(第2条関係)
(平29要綱38・平30要綱18・令元要綱57・一部改正)
区分 | 市費交付金の額 | ||||
1 農地維持支払事業 | (1) 農地維持支払事業の交付単価 農地維持支払交付金の交付金単価は、次のア及びイに定めるとおりとする。 ア 基本単価 対象組織への市の農地維持支払事業の交付額は、協定に位置づけられている対象農用地について、①に掲げる地目毎の交付単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて、得た金額の合計額とする。 また、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価は、同表中の②とする。 | ||||
地目 | ① 市の農地維持支払事業の10アール当たりの交付単価 | ② 農地維持支払事業に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 750円 | 3,000円※ | |||
畑 | 500円 | 2,000円 | |||
草地 | 62.5円 | 250円 | |||
※ 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該農用地に係る加算単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用する。 イ 加算単価 事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に、当該活動期間中に限り加算できる補助額の上限額は、次に掲げる表中の①に定めるとおりとする。 また、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価の上限額は同表中②とする。 ただし、1小規模集落当たりの補助額は、20万円(うち国、県の助成15万円)/年を上限とし、1対象組織当たりの補助額は40万円(うち国、県の助成30万円)/年を上限とする。 | |||||
地目 | ① 市の農地維持支払事業の10アール当たりの交付単価 | ② 農地維持支払事業に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 250円 | 1,000円※ | |||
畑 | 100円 | 600円 | |||
草地 | 20円 | 80円 | |||
※ 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該農用地に係る加算単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用する。 | |||||
2 資源向上支払事業 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」に係る交付単価 ア 対象活動組織への市の資源向上活動(共同)の交付額は、協定に位置づけられている対象農用地について、イに規定する区分ごとの交付単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 イ 交付単価は、次に定める1)基本単価及び2)継続地区の交付単価のとおりとする。 1) 基本単価 市、国及び県が一体的に交付する交付金単価は、同表中の②とする。 | ||||
地目 | ① 市の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ② 資源向上活動(共同)に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 600円 | 2,400円 | |||
畑 | 360円 | 1,440円 | |||
草地 | 60円 | 240円 | |||
2) 継続地区の交付単価 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(最終改正平成25年5月1日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知。以下「対策旧要綱」という。)又はこの要綱に基づき、市から認定又は市と締結した協定に対象となる資源として位置づけて共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地、及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、(1)の1)基本単価に掲げる表中の①及び②に掲げる地目毎の交付単価に0.75を乗じて得た単価とする。 ウ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 エ 加算単価は、次に定める1)及び2)の交付単価のとおりとする。 1) 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 市の交付単価の上限額は次に掲げる表中の①、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価の上限額は、同表中の②とする。 | |||||
地目 | ① 市の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ② 資源向上活動(共同)に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 100円 | 400円 | |||
畑 | 60円 | 240円 | |||
草地 | 10円 | 40円 | |||
2) 農村協働力の深化に向けた活動への支援 市の交付単価の上限額は次に掲げる表中の①、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価の上限額は、同表中の②とする。 | |||||
地目 | ① 市の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ② 資源向上活動(共同)に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 100円 | 400円 | |||
畑 | 60円 | 240円 | |||
草地 | 10円 | 40円 | |||
(2) 資源向上活動(長寿命化)に係る交付単価 ア 対象活動組織への資源向上活動(長寿命化)に係る市の交付額の上限額は、協定に位置づけられている対象農用地について、①に掲げる地目毎の交付単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 また、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価は、同表中の②とする。 イ アにおいて、広域活動組織となるための規模用件を満たさず、かつ、直接施工を実施しない活動組織にあっては、②の額に5/6を乗じた額を交付単価とする。 ウ アにおいて、広域活動組織となるための規模用件を満たさない活動組織にあっては、②又はイの交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額と保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を年交付金額の上限とする。 | |||||
地目 | ① 市の資源向上活動(長寿命化)の10アール当たりの交付単価 | ② 資源向上活動(長寿命化)に係る、市、国及び県が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 1,100円 | 4,400円 | |||
畑 | 500円 | 2,000円 | |||
草地 | 100円 | 400円 | |||
(3) 対象組織の広域化・体制強化に係る補助金の額 市の交付単価の上限額は次に掲げる表中の①、市、国及び県が一体的に交付する交付金単価の上限額は、同表中の②とする。 | |||||
地目 | ① 組織の広域化・体制強化に対する市の設立される1組織当たりの交付単価 | ② 組織の広域化・体制強化に対する市、国及び県が一体的に交付する交付金の設立される1組織当たりの交付単価 | |||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 1万円 | 4万円 | |||
200ha以上1000ha未満又は特定非営利活動法人 | 2万円 | 8万円 | |||
1000ha以上 | 4万円 | 16万円 | |||
(令元要綱57・全改)