○神埼市定住促進住宅取得補助金交付要綱
平成27年3月19日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市内への定住を促進し、地域の活性化を図るため、神埼市内に住宅を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 神埼市の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を専ら神埼市内に置き、自ら所有する住宅に神埼市の市民として10年以上居住することをいう。
(2) 定住促進地域 脊振町及び千代田町東部地区の全域をいう。
(3) 住宅 神埼市内において専ら人の居住の用に供し、居住部分の床面積が50m2以上の一戸建て住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上、かつ居住部分の床面積が50m2以上であることとする。
(4) 新築住宅 前号に規定する住宅のうち、新たに建築した住宅をいう。
(5) 建替住宅 第3号に規定する住宅のうち、現に居住している住宅を取り壊し、新たに建築した住宅をいう。
(6) 建売住宅 第3号に規定する住宅のうち、販売を目的として新たに建築された住宅をいう。
(7) 中古住宅 第3号に規定する住宅のうち、住居として使用されていた住宅をいう。
(9) 新規移住者 補助金の交付申請時において、引き続き1年以上市外に居住していた者で、市外から神埼市に移住する者をいう。
(10) 市内在住者 前号に該当しない者をいう。
(11) 同居 同一の住宅に住民登録し、同一の世帯であることをいう。
(12) 近居 親世帯及び子世帯がそれぞれ居住する市内の住宅が同一小学校区内にあることをいう。
(13) 三世代世帯 親、子、孫等を基本とする18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む三世代以上の直系親族で構成されている世帯のことをいう。
(14) 新婚世帯 親、子世帯を基本とする直系親族で構成されている世帯で、交付申請日において、婚姻後1年以内の子世帯夫婦がいる世帯をいう。
(平31要綱34・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、神埼市内に定住することを目的として、住宅取得を行う者で取得に係る経費が200万円以上(用地取得費及び入居前に行う改修工事費を除く。)のものとする。
(1) この要綱の施行日以前に締結した工事請負契約、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請及び建築工事届により住宅を新築又は建替する者、若しくはこの要綱の施行日以前に締結した売買契約により建売住宅又は中古住宅を購入する者
(2) 住宅の建設に関し、移転補償を受ける者
(3) 市税等の滞納者又は暴力団員
(4) 3親等以内の親族から住宅を取得した者
(5) この要綱の規定による補助金の交付を受けている者
(6) その他市長が適当ではないと認めた者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象者 | 種類 | 名称 | 補助金額 | |
新規移住者 | 定額 | 住宅取得補助金 | 20万円 | |
加算 | 新規移住者補助金 | 10万円 | ||
定住促進地域移住補助金 | 30万円 | |||
市内業者施工補助金 | 5万円 | |||
子育て者補助金(子ども1人あたり) | 乳幼児 | 10万円 | ||
小・中学生 | 5万円 | |||
高校生 | 3万円 | |||
三世代世帯同居・近居補助金 | 50万円 | |||
新婚世帯同居・近居補助金 | 50万円 | |||
市内在住者 | 定額 | 住宅取得補助金 | 20万円 | |
加算 | 定住促進地域移住補助金 | 30万円 | ||
市内業者施工補助金 | 5万円 | |||
子育て者補助金(子ども1人あたり) | 乳幼児 | 10万円 | ||
小・中学生 | 5万円 | |||
高校生 | 3万円 | |||
三世代世帯同居・近居補助金 | 50万円 | |||
新婚世帯同居・近居補助金 | 50万円 |
2 前項の市内業者施工補助金は、市内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者(以下「市内業者」という。)に50万円以上の元請若しくは一部下請又は工事の一部を施工することが確認できる場合のみ適用するものとする。
浄化槽人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332千円 |
6~7人槽 | 414千円 |
8人槽以上 | 548千円 |
4 第1項の三世代世帯同居・近居補助金及び新婚世帯同居・近居補助金については、住宅取得に伴う登記の日又は住民票を異動した日が平成31年4月1日以降である場合に適用する。
(平27要綱47・平31要綱34・一部改正)
(1) 市税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(様式第2号)
(2) 新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類
(3) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図(ただし、中古住宅を購入する場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。この場合においては、課税状況等確認同意書(様式第2号の2)を添付する。)
(4) 定住誓約書(様式第3号)
(5) 工事請負契約書の写し(住宅を新築若しくは建替又は建売住宅を購入する場合)
(6) 売買契約書の写し(中古住宅を購入する場合)
(7) 建物の登記事項証明書の写し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(住宅を新築若しくは建替又は建売住宅を購入する場合)
(8) 代表申請者選任届(共有住宅の場合:様式第4号)
(9) 世帯員調査票(様式第4号の2)
(10) 三世代同居・近居又は新婚世帯同居・近居の場合は、対象世帯員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 浄化槽設置届出書の写し
(2) 登録浄化槽管理表(C表)、浄化槽登録証の写し及び登録認定シート
(3) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証
(4) 設置場所の案内図、浄化槽設置配置図、住宅の平面図
(5) 浄化槽設置工事請負契約書の写し(住宅取得契約と別に契約する場合)
(6) 浄化槽設備士の免状の写し
(7) 浄化槽設置者講習会受講済証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(平27要綱47・平31要綱34・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 交付決定者が補助金の交付日から起算して10年未満で市外に転出し、若しくは市内に転居したとき、又はその住宅を譲渡し、若しくは貸し付けたとき。
3 市長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の10分の9の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額とする。
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の10分の7の額とする。
(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額とする。
(6) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額とする。
(7) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額とする。
(8) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額とする。
(9) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額とする。
(10) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平27要綱47・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平27要綱47・追加、令2要綱15・令3要綱14・一部改正)
附則(平成27年要綱第10号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第47号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第34号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平31要綱34・全改、平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱34・追加)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)