○神埼市空き家改修費助成事業補助金交付要綱
平成27年3月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市内の空き家を有効活用することにより、神埼市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、神埼市空き家・空き地情報登録制度(以下「空き家・空き地バンク制度」という。)を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家・空き地バンク制度に賃貸を目的とした空き家を登録し、かつ入居者又は入居予定者が決定している者
(2) 空き家・空き地バンク制度に登録された空き家を購入又は賃借した者
(1) 市税等の滞納者又は暴力団員
(2) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買又は賃貸借の契約を締結した者
(3) その他市長が適当ではないと認めた者
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 空き家の改修
(2) 空き家を利用するための不要物の撤去
(補助対象事業の施工業者等)
第4条 補助対象事業の施工業者及び一般廃棄物処理業者は、地域の活性化を図ることを目的に、市内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が判断した場合は、この限りではない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号によって算出された金額の合計額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、50万円とする。
(2) 第3条第2号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、10万円とする。
2 補助金の交付は、それぞれ1戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家改修費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家改修費助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付及び請求)
第12条 市長は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(4) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を退去したとき。
3 市長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の5分の4の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の5分の3の額とする。
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の5分の2の額とする。
(5) 4年を超え5年未満のときは、補助金の5分の1の額とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第10号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)
(平27要綱10・平31要綱30・一部改正)