○神埼市教育委員会に対する事務委任等に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会事務局職員に補助執行させる事項について定めるものとする。

(委任)

第2条 次の事項について、教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。

(補助執行)

第3条 次の事項について、教育委員会事務局職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約に関すること。

(3) 教育財産(学校及び文化財の保護に関するものに限る。)の取得及び処分に関すること。

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるものとする。

 法第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長に協議しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

神埼市教育委員会に対する事務委任等に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号