○神埼市生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
平成26年12月12日
要綱第43号
(目的)
第1条 神埼市は、神埼市生活困窮者自立支援事業(以下「支援事業」という。)における生活困窮者の相談支援にあたり、自立相談支援機関が中心となって作成した自立支援計画(以下「プラン」という。)が適切なものであるか確認を行うとともに、支援に当たっての関係機関及び関係者の役割について調整並びに事後評価等の検証等を行うことを目的として、「神埼市生活困窮者自立支援調整会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(1) プラン内容の妥当性についての関係機関・関係者間の確認
(2) プランの内容に関する協議、検証及び評価
(3) プランに基づく今後の支援にあたっての支援方針及び各機関・関係者の役割の確認
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 会議には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、支援事業における自立相談支援機関における管理者をもって充てる。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、神埼市福祉課長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の招集は、委員長が生活困窮者の状態に応じて、必要な関係機関に依頼し、招集する。
3 前2項による招集には、原則として、生活困窮者自身及びその家族(以下「生活困窮者等」という。)も対象とする。ただし、生活困窮者等の意思により、当会議への参加を拒否した場合は、会議後、生活困窮者等に対し会議結果を伝達することとする。
(守秘義務)
第5条 委員長は、招集された関係機関に対し、会議の冒頭で相談者に係る個人情報等の守秘義務について、あらかじめ周知徹底を図るものとする。
(会議の記録)
第6条 自立相談支援機関は、相談者ごとに会議の記録を整理し、保管しておかなければならない。
(庶務)
第7条 会議の事務局は、支援事業における自立相談支援機関内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月15日から施行する。