○神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者評価部会設置要綱

平成26年12月12日

要綱第40号

(目的)

第1条 神埼市生活困窮者自立支援事業委託に係る参加資格業者を厳正かつ公平に評価するため、神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者評価部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい業者を選定するものとする。

(1) 提案書の審査に関すること。

(2) 提案説明の審査及び業者の選考に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画課長

(2) 総務課長

(3) 税務課長

(4) 市民課長

(5) 健康増進課長

(6) 福祉課長

(7) 高齢障がい課長

(8) 商工観光課長

(9) 学校教育総務課長

(10) 社会教育課長

(平29要綱39・全改、令3要綱3・一部改正)

(任期)

第4条 部員の任期については、第2条の所掌事務の完了をもって終了とする。

(部長及び副部長)

第5条 部会に部長及び副部長を置く。

2 部長は、福祉課長をもって充てる。

3 副部長は、高齢障がい課長をもって充てる。

4 部長は、部会を主宰し、部会を代表する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部長が必要に応じて招集し、部長はその議長となる。

2 会議は、部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、部長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年12月12日から施行する。

(平成29年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者評価部会設置要綱

平成26年12月12日 要綱第40号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月12日 要綱第40号
平成29年12月25日 要綱第39号
令和3年2月1日 要綱第3号