○神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者選定要綱

平成26年12月12日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、神埼市が委託する神埼市生活困窮者自立支援事業について、神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)と神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者評価部会(以下「評価部会」という。)を設置し、厳正かつ公平に業者を評価し、審査及び選定することを目的とする。

(選定対象業者)

第2条 選定対象業者は、生活困窮者を広く捉え、包括的、継続的、個別的な支援が展開でき、また本業務の目的を達成するうえで、遂行力、経験、能力が優れている業者を選定する。

(選定の方法)

第3条 選定方法は公募型プロポーザル方式とする。業者には、神埼市生活困窮者自立支援事業実施要綱に基づき、提案させるものとする。

(業者評価基準)

第4条 業者評価基準については、神埼市生活困窮者自立支援事業委託公募型プロポーザル審査要領のとおりとする。

(評価・審査及び選定の方法)

第5条 評価・審査及び選定方法は次のとおりとする。

(1) 評価方法

評価部会は、各業者より提出された企画提案書とプレゼンテーションに対し説明を求め、またヒアリングを行い採点する。

(2) 集計方法

評価部会部員は、各業者の企画提案に対し各項目の評価を行い、点数を付けるものとする。業者ごとに集計し、その合計点により順位を決定する。

(3) 選定委員会への報告

評価部会部長は、評価結果を選定委員会へ報告するものとする。

(4) 審査及び選定

選定委員会は、評価部会からの報告内容を審査し、本事業委託業者の選定を行うものとする。

(5) 市長への報告

選定委員会委員長は審査に基づく選定結果を市長に報告するものとする。

この要綱は、平成26年12月12日から施行する。

神埼市生活困窮者自立支援事業委託業者選定要綱

平成26年12月12日 要綱第38号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月12日 要綱第38号