○神埼市まち・ひと・しごと創生本部幹事会設置要綱

平成26年12月1日

要綱第42号

(設置)

第1条 人口急減・超高齢化への対応及び地域の特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生に係る取組を関係部署が連携して推進するため、神埼市まち・ひと・しごと創生本部幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 神埼市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の立案・策定、推進に関すること。

(2) 総合戦略に関する情報、調査、研究に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、総合戦略の向上に関すること。

(組織)

第3条 幹事会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は総務企画部長をもって充て、副会長は企画課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職の者をもって充てる。ただし、市長は必要と認めるときは、職員のうちから別に委員を任命することができる。

(平27要綱17・平28要綱27・平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、幹事会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第6条 幹事会に施策の審議・検討及び調整を行うために、神埼市まち・ひと・しごと創生本部作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、作業部長及び作業部員をもって組織する。

3 作業部長は、企画課長をもって充て会務を組織する。

4 作業部員は、各課より担当職にある者をもって充てる。

5 作業部会の会議は、作業部長が招集し、議長となる。

6 作業部会の必要な事項については、会長が別に定める。

(平27要綱17・平28要綱27・一部改正)

(庶務)

第7条 幹事会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(平27要綱17・平28要綱27・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年要綱第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28要綱27・全改、平31要綱39・令2要綱25・一部改正)

神埼市まち・ひと・しごと創生本部幹事会

総務企画部長

総務企画部

総務課長、防災危機管理課長、財政課長、企画課長、政策推進室長、税務課長

市民福祉部

市民課長、生活環境推進室長、健康増進課長、福祉課長、高齢障がい課長

産業建設部

農政水産課長、商工観光課長、建設課長、下水道課長、林業課長、ダム対策課長

教育委員会

学校教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、学校給食共同調理場長、市史編纂室長、スポーツ振興課長

千代田支所

総合窓口課長

脊振支所

総合窓口課長

神埼市まち・ひと・しごと創生本部幹事会設置要綱

平成26年12月1日 要綱第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月1日 要綱第42号
平成27年4月1日 要綱第17号
平成28年4月1日 要綱第27号
平成31年4月1日 要綱第39号
令和2年4月1日 要綱第25号