○神埼市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成26年12月1日
要綱第41号
(設置)
第1条 人口急減・超高齢化への対応及び地域の特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生に係る取組を関係部署が連携して推進するため、神埼市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 神埼市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長、指導監、理事、支所長及び議会事務局長をもって充てる。
(平28要綱26・平31要綱39・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(平27要綱16・平28要綱26・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第39号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。