○神埼市福祉事務所無料職業紹介所業務の運営に関する規程

平成26年9月1日

規程第10号

第1 求人

1 本所は、第4の5に掲げる取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票(様式第1号)により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第2 求職

1 本所は、第4の5に掲げる取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

2 求職申込みには、所定の求職票(様式第2号)によりお申込みください。

第3 紹介

1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。

3 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状(様式第3号)を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。

6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。

第4 その他

1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。

また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告してください。

3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。

5 本所の取扱職種の範囲等は、求人者については求人をする佐賀県内の事業体の希望職種すべてとし、求職者については本所が生活保護法第19条に規定する保護の実施機関として、保護の決定及び実施を行っている被保護者とします。

6 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成31年規程第4号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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(平31規程4・一部改正)

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神埼市福祉事務所無料職業紹介所業務の運営に関する規程

平成26年9月1日 規程第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年9月1日 規程第10号
平成31年4月4日 規程第4号