○支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年4月1日

規則第44号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平26規則21・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 支援給付台帳 (様式第2号)

(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)

(5) 被支援者記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿 (様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則21・一部改正)

(申請書)

第3条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、様式第12号とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (様式第14号)

(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)

(3) 生業計画書 (様式第16号)

(決定通知書)

第4条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第17号第18号又は第19号によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の書面は、様式第17号の3第18号の2又は第19号の2によるものとする。支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第17号第18号第18号の2又は第19号によるものとする。

(平26規則21・一部改正)

第5条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第6条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号又は様式第21号の2によるものとする。

(平26規則21・一部改正)

(扶養照会書)

第7条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第26号によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第27号によるものとする。

(平26規則11・一部改正)

(入所等依頼書)

第8条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第25号によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第9条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)」とあるのは「様式第17号の3の書面(配偶者支援金決定(変更)通知書)」と読み替えるものとする。

(平26規則21・一部改正)

(不服申立書)

第10条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、様式第24号とする。

(徴収金等支払申出書)

第11条 保護法第78の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第28号とする。

(平26規則11・追加)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この細則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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(平27規則24・全改)

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(平26規則11・平26規則21・平27規則24・平31規則11・一部改正)

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(平26規則21・全改)

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(平28規則2・全改)

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(平26規則21・全改)

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(平26規則21・追加)

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(平26規則11・追加)

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(平28規則2・全改)

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(平26規則21・全改)

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(平26規則21・全改)

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(平26規則21・全改)

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支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年4月1日 規則第44号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第44号
平成26年7月1日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第21号
平成27年12月18日 規則第24号
平成28年2月16日 規則第2号
平成31年4月4日 規則第11号