○神埼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年10月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、本市が住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請による登録(以下「登録」という。)を行った者(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し不正取得による個人の権利利益の不当な侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等

 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書

 住基法の規定による戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人又はその他請求をする者と異なる者

 住基法第12条の3(第12条の2を除く)又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人又はその他請求をする者と異なる者

 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申請の日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)に記録されている者。

(2) 戸籍法の規定により本市が編成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者で、国内に住所を有する者。

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ神埼市本人通知制度登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請を代理人により行おうとするときは、前項に定めるもののほか、次の掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送付に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定により申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請することができないとき。

(2) 他の市区町村に居住している場合において、窓口で直接申請をすることが困難なとき。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事前に神埼市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に記載したときは、登録決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令元要綱73・一部改正)

(登録の変更等)

第6条 登録者名簿に記載された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、神埼市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により市長に届出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(通知)

第7条 市長は、登録者名簿に登録した日以後に第三者からの請求により登録者の住民票の写し等の交付をしたときは、交付した月の翌月末までに次に掲げる事項を記載した第三者請求に伴う交付通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 交付年月日

(2) 交付した証明書の種別

(3) 通数

(令元要綱73・旧第8条繰上)

(登録の廃止)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条第1項本文の規定による通知書が返戻されたとき。

(3) 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が消除されたとき。

(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(令元要綱73・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元要綱73・旧第10条繰上)

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年要綱第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令元要綱73・全改)

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(平31要綱30・一部改正)

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(令元要綱73・全改)

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(令元要綱73・全改)

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(令元要綱73・全改)

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神埼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年10月1日 要綱第36号

(令和元年12月27日施行)