○神埼市市道認定審査委員会設置規程

平成18年11月10日

規程第36号

(設置)

第1条 市道の認定及び廃止、変更、その他に関する諸問題を検討することを目的とするため、神埼市市道認定審査委員会(以下「本会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項の審査を行う。

(1) 市道の認定・廃止・変更

(2) その他市道認定に関し必要な事項

(組織)

第3条 本会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 産業建設部長

(2) 千代田支所長

(3) 脊振支所長

(4) 産業建設部理事

(5) 企画課長

(6) 財政課長

(7) 建設課長

(8) 農政水産課長

(9) 林業課長

(役員)

第4条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長には、産業建設部長をあてる。

3 副会長は、委員の互選により決める。

(役員の職務)

第5条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 本会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議の結果報告)

第7条 会長は、審議の結果を市長に報告し、承認を受けなければならない。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、産業建設部建設課に置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年11月10日から施行する。

(平成19年規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第15号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規程第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年1月10日から施行する。

神埼市市道認定審査委員会設置規程

平成18年11月10日 規程第36号

(平成26年1月10日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年11月10日 規程第36号
平成19年4月1日 規程第12号
平成20年4月1日 規程第15号
平成22年9月1日 規程第5号
平成24年4月1日 規程第14号
平成26年1月10日 規程第1号