○神埼市指名停止等の措置に係る苦情処理手続要領

平成26年4月1日

要領第1号

(対象となる措置)

第1条 この手続による苦情処理の対象となる措置は、次に掲げるものとする。

(1) 「神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)

(2) 措置要領の規定による書面による警告又は注意

(指名停止の理由の明示及び苦情申立てについての教示)

第2条 市長は、措置要領第6条の規定による通知において、指名停止の理由を明らかにするものとする。

2 市長は、指名停止又は警告等を行う場合には、当該指名停止又は警告等につき苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(苦情申立て)

第3条 第1条各号に掲げる措置を受けた者は、当該措置について、苦情申立書(様式第1号)(次項及び第6条において「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。

2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申立者の商号又は名称並びに住所

(2) 申立てに係る措置の内容

(3) 申立ての趣旨及び理由

(4) 申立ての年月日

3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 指名停止 当該指名停止の期間内

(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内

(苦情申立てに対する回答)

第4条 市長は、苦情申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して10日以内(神埼市の休日に関する条例第1条に規定する神埼市の休日及び8月13日から8月15日の期間(以下「休日」という。)を含まない。)に書面(様式第2号)により回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期限を延長することができるものとする。

3 市長は、苦情申立てに対する回答を行う場合には、再苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(苦情申立ての却下)

第5条 市長は、第3条第3項の申立期間の徒過その他の客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

(苦情処理の結果の公表)

第6条 市長は、第4条第1項の回答をしたときは、申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

(再苦情申立て)

第7条 第4条第1項の回答に不服がある者は、同項の回答の日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に、再苦情申立書(様式第3号)により、市長に対して、再苦情申立てをすることができる。

(神埼市建設工事等入札資格審議会に対する審議依頼)

第8条 市長は、再苦情申立てがあったときは、速やかに神埼市建設工事等入札資格審議会(以下「入札審議会」という。)に審議を依頼するものとする。

(再苦情申立てに対する回答)

第9条 市長は、再苦情申立てを行ったものに対し、入札審議会の審議を踏まえ、当該審議の報告を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に書面(様式第4号)により回答するものとする。

2 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 再苦情申立てが認められなかった場合にあっては、その旨及び理由

(2) 再苦情申立てが認められた場合にあっては、その旨及びこれに伴い市長が講じようとしている措置の概要

(再苦情申立ての却下)

第10条 市長は、第7条の申立期間の徒過その他客観的かつ明白な申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

(再苦情処理の結果の公表)

第11条 市長は、第9条第1項の回答をしたときは、申立書面及び同項の書面をすみやかに公表するものとする。

この要領は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年要領第3号)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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神埼市指名停止等の措置に係る苦情処理手続要領

平成26年4月1日 要領第1号

(令和元年5月1日施行)