○神埼市人・農地問題解決加速化支援事業費補助金交付要綱
平成26年4月22日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落等での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を確保するとともに、その経営体への農地の集積を円滑に進めるため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の3に定める交付対象者に予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐賀県人・農地問題解決加速化事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け農産第54号。以下「県交付要綱」という。)及び神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次号に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱、県交付要綱、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(個人情報の取り扱い)
第5条 この事業により得られた氏名、住所等の個人情報については、本事業のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月22日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更の内容 |
神埼市人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 | 農業経営の法人化等支援事業 実施要綱第2の3に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 10/10以内 | 実施要綱第2に掲げる事業内容の新設又は廃止 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)