○神埼市通学路の設定等に関する運営要綱

平成26年4月1日

教育委員会要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市の通学路設定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱中、「通学路」とは、児童・生徒(以下「児童等」という。)が登下校に際して使用する道路で、集合地(中学校では自宅)から学校の出入り口までの道路区間をいう。

(通学路の設定及び点検)

第3条 学校は、通学分団ごとに保護者と協議し、道路状況及び児童生徒の分布状況等を勘案して、集合場所、通学順路を検討するものとする。

(1) 学校は、全校で検討された通学路について、所轄警察署等関係機関との協議の上、文書(様式第1号)に地図を添付し5月末日までに教育委員会に届けるものとする。

(2) 教育委員会は、各学校から提出された通学路を再検討し、それに基づいて通学路の設定をする。

(3) 学校は、毎年、通学路の危険箇所点検を保護者及び警察等の協力の下で行い、通知された文書に従い教育委員会へ報告を行う。教育委員会は、道路管理者及び警察等の関係者と連絡調整を行い、危険箇所の改善に努める。

(通学路設定の基準と安全確保)

第4条 通学路は、最短距離で設定するのではなく、多少遠距離になっても児童等の安全を最優先にして次の事項をできるだけ留意して設定するものとする。

(1) 通学路の設定は、できるだけ歩車道の区別のある道路とし、区別が無い場合は次の条件に適合すること。

 車の交通量が比較的少ないこと。

 道路の幅員が児童生徒の通行を確保できる状態にあること。

(2) 危険な横断箇所には、横断歩道、信号機等が設置されているか、交通指導員や見守り隊、警察官等による交通整理、誘導が行われていること。

(3) その他、見通しの利く通路(ハウスなど物陰になりやすいところはないか)、独りきりになる時間がなるべく無いように、人家のあるところを通っているか、など通学路として適切な道路環境であること。

(通学路の変更・廃止)

第5条 学校は、通学路の点検を常に行い、通学路の変更を必要とするときは、関係者と協議の上、通学路の変更を行い直ちに文書(様式第2号)に地図を添付し教育委員会に届けなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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神埼市通学路の設定等に関する運営要綱

平成26年4月1日 教育委員会要綱第42号

(平成26年4月1日施行)