○神埼市地域協働推進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
要綱第7号
神埼市地域協働推進事業補助金交付要綱(平成18年神埼市要綱第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域が協働し、道路、河川等の整備充実を図るために各地区が行う公共土木施設整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地区とは、行政区単位とする。ただし、脊振町においては合併前の旧行政区単位とする。
(2) 補助事業者とは、行政区単位の代表者とする。
(平27要綱1・追加)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市が管理する次の各号に該当する公共土木施設の整備とする。
(1) 市道に認定されている施設
(2) 準用河川、都市下水路に認定されている施設
(3) 法定外水路、里道に該当する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
(平27要綱1・旧第2条繰下)
(補助金の交付率等)
第4条 補助金の交付率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(平27要綱1・旧第3条繰下)
(平27要綱1・旧第4条繰下)
(平27要綱1・旧第5条繰下)
(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(平27要綱1・旧第6条繰下)
(1) 領収書
(2) 現場写真(施工後)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平27要綱1・旧第7条繰下)
(平27要綱1・旧第8条繰下)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。
(平27要綱1・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27要綱1・旧第10条繰下)
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に、改正前の神埼市地域協働推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた事項については、なお従前の例による。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(平27要綱1・全改)
1 地域協働推進事業 補助金交付率
神埼市地域協働推進事業補助金交付要綱第4条に定める率については、下記のとおりとする。
項目 | 割合 |
原材料 | 100% |
工事請負 | 60% |
機械リース | 100% |
項目 | 割合 |
原材料 | 60% |
工事請負 | 50% |
機械リース | 50% |
2 補助限度額
1地区500,000円を限度とする。
ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
それぞれの項目において補助金を率に従って算定し、地区において合算した後に1,000円未満の端数については、切り捨てる。
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)
(平27要綱1・一部改正)