○神埼市社会福祉法人認可等事務処理要綱
平成25年4月1日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)、社会福祉法施行規則(昭和26年省令第28号。以下「規則」という。)、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人に係る認可等(以下「認可等」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(認可等)
第2条 この要綱において、認可等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 社会福祉法人設立認可(法第32条)
(2) 社会福祉法人定款変更認可(法第43条第1項)
(3) 社会福祉法人解散認可(法第46条第2項)
(4) 社会福祉法人解散認定(法第46条第2項)
(5) 社会福祉法人合併認可(法第49条第2項)
(6) 基本財産処分承認(通知別紙2 社会福祉法人定款準則第14条)
(7) 基本財産担保承認(通知別紙2 社会福祉法人定款準則第14条)
(事務処理等)
第3条 認可等に関する事務処理状況を明らかにするため、事務処理簿(様式第1号)を備えるものとする。
2 認可等の申請があった場合は、事務処理簿に法人名称、所在地(住所)、代表者名、許認可の別、受付年月日及び受理年月日を記載するものとする。ただし、申請に不備があったときは、補正の後に受理年月日を記載するものとする。
3 決裁が終了したときは、事務処理簿に法人番号及び指令年月日を記載する。
4 指令書は、法人役員へ直接交付し、事務処理簿にその交付年月日を記載する。
(合議)
第4条 認可等の申請に際し、社会福祉法人を所管する関係各課において合議を行うものとする。
(社会福祉法人台帳)
第5条 規則第11条に定める社会福祉法人台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)は、社会福祉法人を所管する関係各課に備えるものとする。
2 台帳の各事項の記載の方法は、次のとおりとする。
(1) 法人番号については、法人の行う事業の種類ごとに通し番号とし、新設の法人については、末尾の番号の次の番号を記載する。
(2) 法人名称、主たる事務所の所在地、事業の種類、役員等については、法人設立認可、法人定款変更認可及び法人定款変更届出により記載する。
(3) 代表者については、法人設立認可及び役員改正後の法人現況報告(規則第9条)により記載する。
(4) 設立認可年月日については、法人設立認可の指令年月日を記載する。
(5) 法人登記年月日については、法人設立認可後、法人登記簿確認のうえ記載する。
(6) 資産の総額については、法人設立認可及び法人現況報告により記載する。変更届出及び基本財産担保提供承認により記載する。
(7) 基本財産については、法人設立認可、法人定款変更認可、法人定款変更届出及び基本財産担保提供承認により記載する。
3 台帳はバインダー方式により編綴するものとする。
4 現在の法人の状況を明らかにするため、社会福祉法人一覧表(様式第3号)を作成し、台帳とともに編綴するものとする。
(指令書)
第6条 認可等に係る指令書については、次の各号のとおりとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。