○神埼市安心こども基金特別対策事業費補助金(保育士等処遇改善臨時特例事業)交付要綱
平成25年10月1日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、待機児童の早期解消のため、保育所の整備等によって保育サービスの量的拡大を図る中、保育の担い手である保育士の確保が課題となっていることから、保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善に取り組む保育所に対して補助金を交付することに関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象は、市内の私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により佐賀県知事から設置の認可を受けた保育所をいう。)とする。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び佐賀県安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(平成25年8月8日こ第1167号佐賀県くらし環境本部長通知)の対象となる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別紙1に定める補助金額によるものとする。なお、算出された補助金額当に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(関係書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた保育所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度補助金から適用する。