○神埼市職員の地域手当に関する規則
平成26年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、地域手当の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第15条第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。
(令7規則24・一部改正)
(支給割合)
第3条 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、人事院規則9―49(地域手当)に定める割合とする。
(令7規則24・一部改正)
(支給方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第5条 給与条例第15条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を持って当該地域手当の月額とする。給与条例第24条、第30条第4項及び第33条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第24号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。