○神埼市いじめ・体罰等防止対策委員会設置条例

平成26年6月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ・体罰等に対応するため「神埼市いじめ・体罰等対策委員会(以下「委員会」という。)」を置くこととし、設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、以下に掲げる事務を処理する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条、第28条及び第30条第5項に関すること。

(2) 市立小・中学校教職員の体罰に係る学校に対する必要な指導や調査等に関すること。

(3) 市立小・中学校における重大な事件や事故等に係る学校に対する必要な指導や調査等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 警察関係者

(4) PTA関係者

(5) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(6) その他、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 委員会に、特別の事項を調査させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門家の中から、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密事項に関し、これを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市いじめ・体罰等防止対策委員会設置条例

平成26年6月24日 条例第13号

(平成26年6月24日施行)