○神埼市担い手への農地集積推進事業費補助金交付要綱
平成25年9月3日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 市長は、集落等での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を確保するとともに、その経営体への農地の集積を円滑に進めるため、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱(別記1)第13の1の(3)のア及びイに規定された交付対象者(以下「補助事業者」という。)に農地集積協力金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。)、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。)及び神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(暴力団の排除)
第3条 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(1) 適正化法、適正化法施行令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管するものとする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、市長が必要と認めた場合は、概算払いで交付することができる。
2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日(補助金の全額を概算で交付した場合は補助金の交付決定に係る年度の翌年度4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(個人情報の取り扱い)
第8条 この事業により得られた氏名、住所等の個人情報については、本事業及び第3条に規定する者でないことの確認のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
(その他)
第9条 その他本要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年9月3日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
(神埼市戸別所得補償経営安定推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 神埼市戸別所得補償経営安定推進事業費補助金交付要綱(平成24年神埼市要綱第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定は、施行日以後の事業に係る補助金について適用し、施行日前の事業に係る補助金については、廃止前の「神埼市戸別所得補償経営安定推進事業費補助金交付要綱(平成24年神埼市要綱第42号)」の例による。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更の内容 |
神埼市担い手への農地集積推進事業費補助金 | 実施要綱第2の1に基づいて行う次の事業に要する経費 | ・事業内容の新設又は廃止 | |
・農地集積協力金交付事業費 | 定額 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)