○神埼市王仁博士顕彰公園基本計画評価検討委員会設置要綱

平成25年10月16日

要綱第30号

(設置)

第1条 この要綱は、王仁博士顕彰公園基本計画を策定するにあたり、新たな観光拠点としての魅力アップ、また、今後の利活用を考慮した施設整備などを検討していく中で評価し、幅広い見地から様々な提案、助言等をしていただくことを目的に、神埼市王仁博士顕彰公園基本計画評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他基本計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員及びオブザーバー(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者により組織し、市長が委嘱する。

(1) 議会の代表

(2) 識見を有する者

(3) 観光関係組織・団体の代表

(4) 公園整備地区の代表

(5) その他、計画策定に必要な者

3 オブサーバーは、公園整備に関する識見を有する者1名をもって充てる。

4 委員会の委員等の任期は、神埼市王仁博士顕彰公園基本計画が策定されるまでとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって開催する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(委員会報告)

第6条 委員長は、委員会の所掌事項において、委員会としての提案、助言等としてまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市王仁博士顕彰公園基本計画評価検討委員会設置要綱

平成25年10月16日 要綱第30号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第5章
沿革情報
平成25年10月16日 要綱第30号