○神埼市憩の家設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の健康と福祉の増進を図るため、神埼市憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神埼市憩の家
位置 神埼市神埼町的1724番地1
(使用の許可)
第3条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(使用者の制限)
第4条 市長は、憩の家の使用に当たって、次の各号のいずれかに該当する者は、使用許可をしないことができる。
(1) 感染症の疾患にかかっている者
(2) 憩の家の施設等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができないとき。
(2) 市長が還付することを適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 憩の家の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 憩の家の使用の許可に関する業務
(2) 憩の家の使用料の徴収に関する業務
(3) 憩の家の管理運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、憩の家の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、前条各号に掲げる業務の実施に当たり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に対する情報を収集し、又は使用してはならない。
(利用料金の収受)
第11条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、憩の家を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(神埼町老人憩の家条例の廃止)
2 神埼町老人憩の家条例(平成18年神埼市条例第84号)は、廃止する。
別表(第5条、第11条関係)
1 温泉使用料
区分 | 金額 | |
神埼市内居住者 | 神埼市外居住者 | |
小学生未就学の乳幼児及び児童 | 無料 | 無料 |
小学生・中学生 | 100円 | 200円 |
上記以外の者(高校生以上) | 300円 | 500円 |
※
(1) 回数券を発行する場合は、11回分の額につき1回の分の額を割り引くものとする。
(2) 市外居住者については、市長が認める期間において市内居住者と同額とすることができる。
2 部屋使用料
区分 | 4時間~8時間 | 4時間以内 | 備考 |
大広間(全面) | 10,000円 | 5,000円 | |
大広間(半面) | 5,000円 | 2,500円 |
区分 | 使用料 | 備考 |
大広間(小部屋) | 250円 | 2時間以内の使用とする。 |
娯楽室 | 100円/人 | 1時間につき。ただし使用時間については2時間以内とする。 |
※ 生きがい活動支援通所事業利用者については、娯楽室の使用料を免除する。