○神埼市養育医療負担金徴収規則

平成25年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定により市長が行う養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給について、同法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則33・全改)

徴収基準額表

税額等による世帯の階層区分

徴収基準月額

階層

定義

基準月額

基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円



所得割の年額



D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円~21,000円

10,800円

1,080円

D3

21,001円~51,000円

16,200円

1,620円

D4

51,001円~87,000円

22,400円

2,240円

D5

87,001円~171,300円

34,800円

3,480円

D6

171,301円~252,100円

49,400円

4,940円

D7

252,101円~342,100円

65,000円

6,500円

D8

342,101円~450,100円

82,400円

8,240円

D9

450,101円~579,000円

102,000円

10,200円

D10

579,001円~700,900円

123,400円

12,340円

D11

700,901円~849,000円

147,000円

14,700円

D12

849,001円~1,041,000円

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満の者については、基準月額又は基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額(基準加算月額)×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて養育負担金を決定するものとする。

6 税額等による世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を養育しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、本市の支弁額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 徴収基準月額が、当該月における当該未熟児の措置に要した費用につき、本市の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額を負担金の額とする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

神埼市養育医療負担金徴収規則

平成25年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年4月1日 規則第10号
平成25年12月13日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第33号